罪刑法定主義

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2009年1月25日 (日) 13:37の版
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==参考文献== ==参考文献==
『政治経済用語集』山川出版社 『政治経済用語集』山川出版社
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『刑法がわかる!』知的生き方文庫 『刑法がわかる!』知的生き方文庫

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罪刑法定主義とは、どのような行為が犯罪となり,どのような刑罰を科せられるのか をあらかじめ法律で定めておかなければならないとする原則のことをいう。この罪刑法定主義は公権力が恣意的な刑罰を科すことを防止して、国民の権利と自由を保障することを目的とする。

罪刑法定主義が必要とされる根拠

①「何が犯罪であり,何をすれば刑罰を科せられるかは,国民自身がその代表者である国会を通じて法律をもって定めておかなければならない(民主主義の原理)

②「何を守っていれば刑罰という不利益を甘受せしめられないかという予測可能性が確保されてはじめて国民に自由がある。」(自由主義の原理)

③個人の尊厳によって基礎づけられる自由と権利を,国家刑罰権の懇意的行使から実質的に保障するという「実質的人権保障の原理」(憲法学的解釈)

罪刑法定主義の具体的な内容

①罪刑の法定(慣習刑法の禁止,絶対的不定期刑の禁止)刑期をまったく定めない刑罰法規、あるいは刑期を定めない自由刑の宣告は禁止される。 ②明確性の原則 ③内容の適正の原則(罪刑の均衡) ④類推解釈の禁止。刑罰法規の趣旨や目的からみていかに処罰が妥当であっても、文言の範囲を超える解釈による処罰は許されない。 ⑤事後法の禁止(刑罰不遡及の原則)行為時に犯罪ではなかった、あるいはより軽い刑罰の対象であった行為に対して、新たな刑罰法規を遡って適用して処罰することは許されない。


参考文献

『政治経済用語集』山川出版社

『刑法がわかる!』知的生き方文庫


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