確定申告

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2009年1月30日 (金) 02:13の版
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1.個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること 1.個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること
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2.法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること 2.法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
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3.消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること 3.消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること

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確定申告(かくていしんこく)とは、税金に関する申告手続を言い、日本においては次の諸点を指す。本項では、主に1について記述する。

1.個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること

2.法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること

3.消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること


・個人の所得税確定申告 自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければならない。

申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げていく。2008年の場合は2月18日から3月17日までであった。2009年は2月16日から3月16日までとなる予定である。

ただし、源泉徴収額が所得税額より多く還付を受ける場合(=還付申告)は、2月15日以前でも申告書を提出することができる。尚、還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能である。

確定申告により納付すべき税金がある場合、期限後の申告には無申告加算税が加算される。また、納付期限後の納付には延滞税が加算されることがある。


・更正の請求、修正申告 確定申告をした後に、申告内容に誤りや変動などが判明した場合には、納めるべき税金が過大となる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行う。

更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告に対する場合は当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付申告)に対する場合は還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ1年間となっている。

修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はない。税務署による税務調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署より税額の更正(増)を受けた場合は、過少申告加算税が加算されることがある。納付期限後の追納付には延滞税が加算されることがある。


・確定申告の必要がある場合 計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に確定申告の必要がある。


・給与所得がある場合 給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は、勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため、一般的には確定申告の必要はないが、次項に該当する場合には原則として確定申告の必要がある。

・給与の収入金額が2000万円を超える人 給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人(20万円以下の場合でも住民税の申告は必要である) 給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人(20万円以下の場合でも住民税の申告は必要である) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人(下表の雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる) 外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人

・公的年金(雑所得)のみの場合 計算により申告納税額が納付となる場合。


・退職所得がある場合 日本国内の事業者からの退職金は原則として源泉分離課税となるため、基本的に確定申告は不要である。ただし、所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要である。

日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となる。


・確定申告を行うと税金が戻る場合 次のようなケースでは確定申告をすると算出された税金が戻る(還付される)場合がある。場合によっては納付となる。いずれも年末調整を受けているものについては計算済みであり対象外。

年末調整を受ける前に退職し、その年の年末調整を受けていない場合(雇用保険の失業手当は非課税であり所得金額とはならない。)や、公的年金から税金が源泉徴収されている場合には、確定申告(還付申告)ができる。基礎控除と所得控除の金額によっては税金が戻る。

ただし、確定申告をする義務のない者(2000万円以下の収入である給与所得者で20万円以下の所得(原稿料などの副収入など)がある場合など)について、還付を受けるための申告をする場合は、20万円以下の所得についても申告する必要がある点には留意する必要がある。


・所得税の計算 所得税は、1月1日から12月31日までの全収入をもとに計算。

収入金額(支払金額)-必要経費=所得金額(給与所得控除後の金額) 所得金額-所得控除(所得控除の合計額)=課税所得金額 課税所得金額×税率=所得税額 所得税額-税額控除(定率減税など)=申告納税額 サラリーマンや公務員などの給与所得者は、年末調整終了時(通常12月支給の給与)「給与所得の源泉徴収票」をもらうので、ここから自分で計算することができる。

申告納税額と源泉徴収税額(給与所得の源泉徴収票に記載+配当所得に対する源泉徴収など)をもとに、実際の納税額・還付額が確定する。

申告納税額>源泉徴収税額の時:差の納税額を3月15日までに納付書を添えて、金融機関等で納税しなければならない。 申告納税額<源泉徴収税額の時: 差の還付額が後日、確定申告書で指定した金融機関に振り込まれるか、郵便局で受け取る。 不明な点があれば税務署へ相談でき、下記タックスアンサーサイトもある。


・確定申告書の作成と提出 確定申告書の作成方法で、主なものは次の通りである。

自宅のパソコンで作成: 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で情報を入力し、プリンタで印刷 税務署や最寄りの還付申告センターに設置しているタッチパネル(自動申告書作成機)で作成: 税務署の所在地、還付申告センターの設置状況 税務署や最寄りの還付申告センターで、確定申告書の用紙をもらい(納付がある場合は税務署から送付される事が多い)、手で書き込む。 作成した確定申告書は、管轄の税務署へ送付するか、持参する。

またパソコンで「確定申告書等作成コーナー」をつかって申告書を作成する場合、パソコンの推薦環境によっては正常な動作をしない場合がある。事前に確定申告書等作成コーナーの推薦環境 (2007年度版) を参照する必要がある。

なお、「e-Tax」(国税電子申告・納税システム)により、インターネットを経由して電子的書類の送信により申告、インターネットバンキングにより納税・還付も可能である。しかし、電子証明書となるICカードおよび同リーダーの購入、登録費用等や手数がかさむためか、一般的な利用者からは敬遠されており利用率が著しく低く、システムの整備費用対効果の点で問題とされている。このような批判があったことから、平成19年分及び平成20年分の申告については電子証明書等特別控除が設けられ、所得税額から最高5,000円の控除 (適用されるのは19年又は20年分のどちらか1年のみ) を受けることができるようになった。

・税務署の窓口が開いている時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までである。  なお、一部の税務署では、平成20年分の確定申告期間中、2月22日と3月1日に限り、日曜日も確定申告の相談及び申告書の受付を行う。

 税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、税務署では相談や申告書の受付は行っていないが、申告書は、税務署の時間外文書収受箱へ投函することにより提出できる。さらに次の方法によることもできる。

郵便又は信書便による送付(通信日付印により表示された日が提出された日) e-Tax(国税電子申告納税システム)による申告(事前に利用開始のための手続等が必要。)  時間外文書収受箱への投函又は郵便・信書便により申告書を提出する場合で、収受日付印のある確定申告書の控えが必要なときは、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペン等で記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(あて名をご記入の上、所要額の切手を貼付する。)を同同封すれば、税務署から収受印日付を押印した申告書の控えを返送される。

※ 申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。

 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色申告決算書などを作成できる。また、e-Tax用データを作成して電子申告(e-Tax)をすることもできる。


引用文献

・wikipedia

・国税省HP(http://www.nta.go.jp/index.htm)

paru


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