議員定数不均衡

出典: Jinkawiki

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2009年1月30日 (金) 14:40の版
Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録)
(リーディングケース:衆議院議員定数不均衡違憲判決)
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-国会議員選挙で各選挙区の議員定数配分の不均衡から、一票の価値に不平等が生ずること。例えば5万人で一人を選ぶときと、20万人で一人を選ぶとき、その投票価値は1対4と表される。極端な話、5人で一人を選ぶときと100人で一人選ぶとき、100人のほうでは当選するために有権者個人より群集に働きかけたほうが早いということ。日本国憲法第14条に定められた法の下の平等に違反するのではないかとたびたび争われている。+国会議員選挙で各選挙区の議員定数配分の不均衡から、一票の価値に不平等が生ずること。例えば5万人で一人を選ぶときと、20万人で一人を選ぶとき、その投票価値は1対4と表される。日本国憲法第14条に定められた法の下の平等に違反するのではないかとたびたび争われている。

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国会議員選挙で各選挙区の議員定数配分の不均衡から、一票の価値に不平等が生ずること。例えば5万人で一人を選ぶときと、20万人で一人を選ぶとき、その投票価値は1対4と表される。日本国憲法第14条に定められた法の下の平等に違反するのではないかとたびたび争われている。


リーディングケース:衆議院議員定数不均衡違憲判決

  • 事案

昭和47年12月10日に行われた衆議院議員選挙で、一票の格差が最大4.99対1に及んでおり、千葉県第1区の選挙人らがこのような定数配分規定は憲法14条に違反するとして選挙無効の訴えを起こした。

  • 判旨(最高裁大法廷判決 昭和51年4月14日)

投票価値の平等も憲法14条で守られるべきものと考える。具体的な選挙制度の仕組みは国会の決定にゆだねられていて、選挙区区分と議員配分の決定は、議員定数と人口数の比率や行政区画など社会情勢の変化を考えて行われるべき。投票価値を厳密に1対1にするのは無理であるが、今回はさすがに合理的な選挙とはいえない(ただし人口の変動の状態を考慮して合理的期間内に是正されない場合にのみ違憲と判断でき、今回は合理的期間を過ぎているとした)。しかし今回の選挙を無効とすると、規定を憲法に適合するように改正することができない。よって本件は事情判決の法理に従い、違憲の議員定数配分規定に基づいて行われた点で違法であるけれども、選挙は無効としない。

その他ケース(日付は最高裁判決の出た日)

衆議院:昭63.10.21 1対2.92 投票価値の平等に反しない

 :平 5. 1.20  1対3.18 投票価値の平等に反する(合理的期間は経過していない)
 :平19. 6.13  1対2.17 投票価値の平等に反しない

参議院:昭58. 4.27 1対5.26 投票価値の平等に反しない

 :平 8. 9.11 1対6.59 投票価値の平等に反する(合理的期間は経過していない)

⇒違憲判決なし

衆議院はだいたい1対3、参議院はだいたい1対6を基準としていると考えられている。また合理的期間は10年ごとの大規模国勢調査から一年と考えられる。

ちなみに市町村合併では選挙区改編はおこなわれず、合併以前の選挙区が維持される。平成17年の簡易国勢調査により市町村合併などで変わったと思われる現状を把握したが、衆議院議員選挙区画定審議会は特に勧告すべきではないとした。


参考文献・URL

衆議院議員選挙区画定審議会審議結果
判例@pedia
公務員試験用テキスト憲法Ⅰ 2008 東京リーガルマインド


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