インサイダー取引
出典: Jinkawiki
2009年1月31日 (土) 09:53の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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上場会社または親会社・子会社の役職員や大株主などの会社関係者、および情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)が、その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前に、特定有価証券等の売買を行うことをいい、金融商品取引法で規制されている。 | 上場会社または親会社・子会社の役職員や大株主などの会社関係者、および情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)が、その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前に、特定有価証券等の売買を行うことをいい、金融商品取引法で規制されている。 | ||
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(http://www.kabu.com/service/rule22.aspより抜粋) | (http://www.kabu.com/service/rule22.aspより抜粋) | ||
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<事例1> | <事例1> | ||
・某社の業務担当部長は、業務担当部課長会議にて「新製品の開発は休止することが決定した。」旨、周知を行い、会議に出席していた社員がその事実の公表前に某社の株式を売却した。 | ・某社の業務担当部長は、業務担当部課長会議にて「新製品の開発は休止することが決定した。」旨、周知を行い、会議に出席していた社員がその事実の公表前に某社の株式を売却した。 | ||
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<事例2> | <事例2> | ||
・某社の企画部社員は、同社が業務提携を行うに当たり、プロジェクト会議の一員として参画し、会議席上で提携に係る重要事実を知ったが、その事実の公表前に某社の株式の買付を行った。 | ・某社の企画部社員は、同社が業務提携を行うに当たり、プロジェクト会議の一員として参画し、会議席上で提携に係る重要事実を知ったが、その事実の公表前に某社の株式の買付を行った。 | ||
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<事例3> | <事例3> | ||
・3ヶ月前に退職した某社元役員は、在任中に今期の売上高が30%増の見込みである旨聞いており、その事実の公表前に某社の株式の買付を行った。 | ・3ヶ月前に退職した某社元役員は、在任中に今期の売上高が30%増の見込みである旨聞いており、その事実の公表前に某社の株式の買付を行った。 | ||
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<事例4> | <事例4> | ||
・某大手メーカー会社(親会社)の子会社である幹部職員は、グループ会議において「画期的な新製品の開発に成功した。」旨周知され、その事実の公表前に某親会社の株式の買付を行った。 | ・某大手メーカー会社(親会社)の子会社である幹部職員は、グループ会議において「画期的な新製品の開発に成功した。」旨周知され、その事実の公表前に某親会社の株式の買付を行った。 | ||
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<事例5> | <事例5> | ||
・某料理店の店員は、某上場企業の社員間の会話により近々に合併する旨聞き、その事実の公表前に某上場企業株式の買付を行った。 | ・某料理店の店員は、某上場企業の社員間の会話により近々に合併する旨聞き、その事実の公表前に某上場企業株式の買付を行った。 |
最新版
上場会社または親会社・子会社の役職員や大株主などの会社関係者、および情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)が、その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前に、特定有価証券等の売買を行うことをいい、金融商品取引法で規制されている。
インサイダー取引は、金融商品市場の信頼を損なう代表的な不公正取引。 内部者取引ともいう。 インサイダー取引を禁止する理由には、主に「投資者保護」、「金融商品市場への信頼確保」が目的とされている。
具体的には投資家の投資判断に重要な影響を及ぼすような会社の内部者情報に接する立場にある会社役員や、関係者などが、その重要事実が公表される以前に証券取引を行うこと。
会社関係者はその会社および親会社・子会社の役員や従業員、帳簿閲覧権を有する株主、許認可権限を有する公務員、会計士や顧問弁護士、取引先など。
会社関係者から重要事実を聞いて知った者が、公表以前に取引した場合も含まれる。
これによって、一般の投資家との不公平が生じ証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、証券取引法166条にて禁止されている。
なお、禁止されているのは「取引すること」自体であるため、有利な取引を意図したかどうか、結果として有利な取引だったかどうかは一切関係ないものとされる。
取引先の重要事実を知りうる立場にある融資部門を持つ金融機関の投資部門の投資行動がインサイダー取引となることを防止するために設けられる情報遮断の仕組みをファイアーウォールとよぶ。
インサイダー取引の事例
(http://www.kabu.com/service/rule22.aspより抜粋)
<事例1> ・某社の業務担当部長は、業務担当部課長会議にて「新製品の開発は休止することが決定した。」旨、周知を行い、会議に出席していた社員がその事実の公表前に某社の株式を売却した。
<事例2> ・某社の企画部社員は、同社が業務提携を行うに当たり、プロジェクト会議の一員として参画し、会議席上で提携に係る重要事実を知ったが、その事実の公表前に某社の株式の買付を行った。
<事例3> ・3ヶ月前に退職した某社元役員は、在任中に今期の売上高が30%増の見込みである旨聞いており、その事実の公表前に某社の株式の買付を行った。
<事例4> ・某大手メーカー会社(親会社)の子会社である幹部職員は、グループ会議において「画期的な新製品の開発に成功した。」旨周知され、その事実の公表前に某親会社の株式の買付を行った。
<事例5> ・某料理店の店員は、某上場企業の社員間の会話により近々に合併する旨聞き、その事実の公表前に某上場企業株式の買付を行った。
参考
http://www.kabu.com/service/rule22.asp
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A4%A5%F3%A5%B5%A5%A4%A5%C0%A1%BC%BC%E8%B0%FA