介護認定

出典: Jinkawiki

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 == 介護認定基準について ==

 介護認定は、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である。「要介護認定等基準時間」を基準にあてはめ、さらに痴呆性高齢者の指標を加味して実施するもので、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)」として定められている。

介護認定等基準時間の分類

直接生活介助  :入浴、排せつ、食事等の介護 間接生活介助  :洗濯、掃除等の家事援助等 問題行動関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 医療関連行為  :輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助


介護認定等基準時間の分類


要支援  :上記5分野の要介護認定等基準時間が、25分以上32分未満またはこれに相当する状態

要介護1 :上記5分野の要介護認定等基準時間が、32分以上50分未満またはこれに相当する状態

要介護2 :上記5分野の要介護認定等基準時間が、50分以上70分未満またはこれに相当する状態

要介護3 :上記5分野の要介護認定等基準時間が、70分以上 90分未満またはこれに相当する状態

要介護4 :上記5分野の要介護認定等基準時間が、90分以上110分未満またはこれに相当する状態

要介護5 :上記5分野の要介護認定等基準時間が、110分以上またはこれに相当する状態


介護認定の申請

認定申請の手順    ①要介護(要支援)の認定申請をする。窓口にて、要介護(要支援)認定の申請を行います。申請に必要なものは次のとおりである。

・要介護(要支援)認定申請書(申請書様式)

・かかりつけの主治医の意見書(意見書様式)

・介護保険被保険者証 ※40歳~64歳の方(第2号被保険者)については、医療保険の被保険者証もあわせて提示する必要がある。

 申請については本人または家族がするのもであるが、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)や介護保険施設職員に代行することも可能である。40歳~64歳の方(第2号被保険者)については、介護が必要になった原因が老化に伴う疾病(特定疾病)によるものであることが必要である。

 ②本人の聞き取り調査を行う。市町村の職員又は市から委託を受けた介護支援専門員が本人の心身の状況等について聞き取り調査を行う。調査は、麻痺等の有無や日常の意思決定の可否等82項目にわたる。

 ③審査・判定する。介護認定は2段階を経て判定されることになる。まずは、聞き取り調査をもとにコンピューターで一次判定を行い、次にこの一次判定結果と主治医の意見書などから二次判定を行う。二次判定では、保健、医療、福祉の各分野の専門家から構成された介護認定審査会の委員によって審査・判定される。ここで、要介護の状態又は要支援の状態であるかどうかを判定されるとともに、要介護度(7段階)と認定の有効期間(3か月~24か月の範囲)が決定される。

参考文献:『社会福祉士養成講座5社会保障論』福祉士養成講座編集委員会編 中央法規 2007

      『介護情報Q&A』小竹雅子 岩波書店 2007


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