ドイツの道徳教育
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1.学校教育における道徳
学校における道徳教育は「宗教教育」として実施されている。(キリスト教)また、ドイツでは青少年の育成は「社会全体の責務」という認識があり、道徳的な教育も家庭、学校、その他の社会教育的活動などでの共同で責任を持っている。つまり、学校教育はその一端を担っている。
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2.目標・内容
道徳教育である「宗教教育」の目標は、各州の憲法または学校法などにより異なるが、共通部分として、
「神への畏敬、隣人愛、人道主義、民族及び郷土への愛、自由と民主的精神」
(「諸外国の初等中等教育」 文部科学省 P207~)
ということが挙げられる。また、内容はキリスト教的伝統徳目(真理愛・真理の追究・思考の訓練・集団的共同・奉仕・規律・責任・勤勉の諸徳等)、キリスト教的な題材を通じて人生の意味や価値、規範などである。また、旧・新約聖書、キリスト教に関する教養、倫理観等を児童生徒の信仰に応じて教育活動が行われる。(カトリックかプロテスタントのいずれか)
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3.教育課程上の「宗教教育」
教育課程上では「宗教教育は公立学校においては正規の教科である」(連邦基本法)と定められているが、家庭(親)での希望により、「宗教教育」を受けないことも認められている。そのため、「宗教教育」を受けず、「倫理」などの教科を受けることも認められている。
「宗教教育」の週当たりの時間数は2~3時間であり、教員は宗教担当者教員か聖職者が担当する。また、教育方法は国家(又は州)の監督を受けるが、宗派や教会の方針に従って行われている。
参考文献
「教育調査第128集 諸外国の初等中等教育」 文部科学省
「道徳教育を学ぶ」 酒向健 著 福村出版