リサイクル
出典: Jinkawiki
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- | わが国におけるリサイクルに関する初めての本格的法律が、リサイクル法「再生資源利用の促進に関する法律」だ。これは、生産、流産、消費の各段階に」遡って再資源化を促進し、「資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資する」ことを目的にして、1991年に制定された。 | + | わが国におけるリサイクルに関する初めての本格的法律が、リサイクル法「再生資源利用の促進に関する法律」だ。これは、生産、流産、消費の各段階に」遡って再資源化を促進し、「資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資する」ことを目的にして、1991年に「資源の有効な利用の促進に関する法律」として制定された。 |
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①再資源の利用を総合的かつ計画的に推進するため、主務大臣が基本方針を制定、公表するとともに、②再資源の利用の促進を図るため、原材料使用段階におけるリサイクル率の上昇、リサイクルの容易な製品の供給、工場から発生する副産物のリサイクルの促進などを目的として、必要に応じて特定業種、第一種指定製品、第二種指定製品及び指定副産物の政令指定をおこない、③各事業者に対して、各事業所管轄大臣が政令で定める判断基準に基づく取り組みをもとめていく、 | ①再資源の利用を総合的かつ計画的に推進するため、主務大臣が基本方針を制定、公表するとともに、②再資源の利用の促進を図るため、原材料使用段階におけるリサイクル率の上昇、リサイクルの容易な製品の供給、工場から発生する副産物のリサイクルの促進などを目的として、必要に応じて特定業種、第一種指定製品、第二種指定製品及び指定副産物の政令指定をおこない、③各事業者に対して、各事業所管轄大臣が政令で定める判断基準に基づく取り組みをもとめていく、 | ||
というものだ。 | というものだ。 | ||
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+ | 消費者がその製品がリサイクルできるかどうかを判別するために表示されるマーク。リサイクルマークの意味することは、遡ること1991年に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」という、俗に言うリサイクル法によって、資源ゴミとなるゴミに添付する事を義務付けられたマークということである。 | ||
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+ | リサイクルマークの種類には、「紙製容器包装」、「プラスティック容器包装」、「アルミ缶」、「スチール缶」、「ペットボトル」、「リチウムウイオン蓄電池」、「鉛蓄電池」、「ニッケル・カドミウム蓄電池」、「塩化ビニル製建設資材」が有る。 | ||
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2009年5月16日 (土) 20:15の版
目次 |
リサイクル
リサイクルとは、廃棄物や不用物を回収・再生し、再資源化、再利用すること。また、まだ使える不用品を他の人に提供して、活用をはかること。資源の有効利用および環境汚染防止のために重要であり、リサイクル関連のいろいろな法律が定められている。
1,リサイクルの歴史
リサイクルは、資源やエネルギーの価格に比べて人件費が安い国では当たり前に行われる経済行為だといえる。日本も1960年ごろまでは、鉄やアルミ、銅など、金属のリサイクルを当たり前にやっていた。だが1970年代になって、日本の経済は急成長し、一人当たりの所得も急増した。それが、資源の価値と人件費とのバランスを大きく変えた。 普通、リサイクルの対象は素材である。鉄、非鉄金属、紙、ガラスなどが伝統的なリサイクル品で、それぞれに廃品回収業と処理業があった。こうした「静脈産業」は労働集約型だから、人件費が上がれば成り立たなくなる。
過去二十数年で古紙の価格は低迷し、業者がいくら回収量を減らしたとしても、自治体や市民団体の作った古紙回収システムが働いているため、価格は低いレベルにとどまっていた。ところが2003年頃から、古紙の価格は上昇傾向を見せている。その原因は中国にある。中国経済の急速な発展が紙の需要を生み出し、古紙が日本から中国にどっと流れたのだ。 このように、紙のリサイクル状況は、時代時代でかなり異なった様相を示す。
振り返って、自治体や市民団体は、なぜリサイクルを盛んにするようになったのだろうか。そのカギはいくつかある。一つは、1992年のリオデジャネイロ「地球サミット」で、地球温暖化問題が浮き彫りにされたこと。すなわち、地球温暖化や、資源・エネルギーがいずれ枯渇することを含め、地球には限界があると広く認知されるようになり、資源の枯渇を先送りするする道として、リサイクルの重要性が認識されるようになった。
しかし日本は、いささか異なる事情を抱えていた。それは、廃棄物問題、とくに最終処分地(ゴミ捨て場)の不足問題である。
2,リサイクル法
わが国におけるリサイクルに関する初めての本格的法律が、リサイクル法「再生資源利用の促進に関する法律」だ。これは、生産、流産、消費の各段階に」遡って再資源化を促進し、「資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資する」ことを目的にして、1991年に「資源の有効な利用の促進に関する法律」として制定された。
ーリサイクル法の概要ー
①再資源の利用を総合的かつ計画的に推進するため、主務大臣が基本方針を制定、公表するとともに、②再資源の利用の促進を図るため、原材料使用段階におけるリサイクル率の上昇、リサイクルの容易な製品の供給、工場から発生する副産物のリサイクルの促進などを目的として、必要に応じて特定業種、第一種指定製品、第二種指定製品及び指定副産物の政令指定をおこない、③各事業者に対して、各事業所管轄大臣が政令で定める判断基準に基づく取り組みをもとめていく、 というものだ。
3,リサイクルマーク
消費者がその製品がリサイクルできるかどうかを判別するために表示されるマーク。リサイクルマークの意味することは、遡ること1991年に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」という、俗に言うリサイクル法によって、資源ゴミとなるゴミに添付する事を義務付けられたマークということである。
リサイクルマークの種類には、「紙製容器包装」、「プラスティック容器包装」、「アルミ缶」、「スチール缶」、「ペットボトル」、「リチウムウイオン蓄電池」、「鉛蓄電池」、「ニッケル・カドミウム蓄電池」、「塩化ビニル製建設資材」が有る。
《参考文献》
- シリーズ 地球と人間の環境を考える リサイクル 安井至著 日本評論社
- 入門ビジュアルエコロジー リサイクルの仕組み 中村三郎著 日本実業出版社
- 「レジ袋」の環境経済政策 舟木賢徳著 リサイクル文化社