国際刑事裁判所〈ICC〉
出典: Jinkawiki
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国際刑事裁判所(International Criminal Court以下ICC)は1998年7月17日に、国際連合全権外交使節会議において採択された国際刑事裁判所ローマ規程に基づき、2003年3月11日にオランダのハーグに設置された歴史上初の常設の国際刑事裁判機関である。国際社会の全体の関心事である最も重大な犯罪(集団殺害犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵略犯罪(未定義))を犯した個人を国際法に基づいて訴追・処罰を行なう。このような犯罪の不処罰を許さないことで、犯罪の発生を防止し、国際の平和と安全の維持に貢献する。ICCは、各国の国内刑事司法制度を補完するものであり、関係国に被疑者の捜査・訴追を真に行う能力や意思がない場合等にのみ、ICCの管轄権が認められる(補完性の原則)。
ICCの管轄犯罪
ICCは、次の4つの犯罪に関して管轄権を有している。
1.集団殺害犯罪(ジェノサイド罪)(6条)
国民的、民族的、人種的または宗教的な集団を破壊する意図をもって行われる、当該集団の構成員の殺害、身体または精神に重大な害を与えることなどの行為
2.人道に対する犯罪
文民たる住民に対する広範または組織的な攻撃の一部として、そのような攻撃であると認識しつつ行われる、殺人、奴隷化、住民の追放、拘禁、拷問、強姦、迫害などの行為
3.戦争犯罪(8条)
ICCの管轄犯罪としての戦争犯罪とは、国際武力紛争に適用される国際人道法の違反行為(ex.1949年ジュネーヴ諸条約の重大な違反行為)または、非国際武力紛争に適用される国際人道法の違反行為(ex.1949年ジュネーヴ諸条約共通3条の著しい違反)であり、特に計画、もしくは政策の一部として、または大規模に行われた犯罪の一部として行われるもの
4.侵略犯罪(5条1項(d)・2項)
2010年のウガンダで行われたICC締約国会議(Assembly of State Parties)によるICCローマ規程再検討会合にて「侵略犯罪」の定義が採択され、管轄犯罪になることが合意された。1974年の国連総会決議では、「侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又は国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使を言う」として定義されている。しかし、ICCの管轄犯罪としての侵略は明確に定義されていない。
侵略犯罪の認定権者
2002年9月のICCの締約国会議(Assembly of State Parties)で設置された多国間協議を行うための作業部会である侵略犯罪に関する特別作業部会(Special Working Group on the Crime of Aggression)で、7年間に渡って公開討論を繰り返してきた。2010年のウガンダで招集されたICC締約国会議では、アメリカを筆頭とした安保障理常任理事国5カ国は、認定は国連安保理の占有的権限であるべきと主張した。これに対し、ラテンアメリカ及びカリブ諸国、アフリカ諸国、欧州諸国らは占有的なものであってはならないと表明し、結論には至っていない。
参考文献(URL)
International Criminal Court: http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC?lan=en-GB
国際刑事裁判所(ICC)と日本: http://blog.goo.ne.jp/jnicc_org_tk_06
投稿者:おくら