ハーグ条約4
出典: Jinkawiki
ハーグ条約とは
ハーグ条約とは、オランダのハーグで行われた、国家間の不法な児童連れ去り防止を目的とした多国間条約のことである。「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」の通称。「国境を越えて子供を不法に連れ去る、あるいは留め置くことの悪影響から子供を守る」ことを目的としている。1980年10月25日に採択され1983年12月1日に発効したが、加盟国は南北アメリカ、欧州諸国などに限られ、日本も含めアジア・アフリカ・中東諸国ではほとんどの国が加盟していなかったが、G8で加盟していない日本はアメリカなどから早く加盟するようにとの要請が強くなっていることや国内外において国際離婚に伴う子の略取問題に関心が高まっていることもあり、日本政府は2011年に加入を閣議了解し、2014年4月1日から効力が発生することになった。2016年1月現在日本を含めた93カ国が加盟国。
内容
この条約は、親権・養育権をを持つ親のもとから、他方の親が子どもの同意なく国境を越えて連れ去るまたは留め置くことになった場合、親が子の返還を申し立てると、その子供をすぐに元住んでいた国に返還することを基本原則としている。 また国境を越えて所在する親と子が面会できない状況を改善し、親子の面会交流の機会を得られるように締約国が支援することを定めています。 子どもが16歳に達すると、この条約は適用されなくなる。また拉致された先の裁判所あるいは行政当局は子の返還を決定するに際して、子が反対の意思表示をし、子の成熟度からその意見を尊重すべき場合は、返還しない決定をすることもできる。