株式会社
出典: Jinkawiki
商号
会社の商号は「株式会社」の文字を冒頭または末尾に入れることが最低限必要な事項。 利用できる文字は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビヤ数字・アンパサンド・アポストロフィー・コンマ・ハイフン・ピリオド及び中点。従来は、同じ事業内容で同一市区町村において同一または類似の商号をすでに登記しているときはその商号は使えないというきまり(類似商号の制限)があったが新会社法で類似商号の制限は撤廃された。
会社の目的
会社はあらかじめ定められた事業内容の範囲でしか業務をすることができない。 そのあらかじめ定める事業内容のことを法律では「会社の目的」と言い、例えば下記の例がわかりやすい。
1.コンピューターのソフトウェアの開発 2.前号に附帯する一切の事業
融通が利くように「前号に附帯する一切の事業」(目的が2つ以上の場合は「前各号に附帯する一切の事業」)という文言を目的の最後に入れるのが通例。 目的の項目数はいくつでも構わない。 なお、従来は目的は厳格に決めなければならなかったが、新会社法の下では自由に決められるようになった。 ただ、意味が不明確な場合は認められない。
株主と資本金
出資者=「株主」。株主は最低1人でも構わない。 各株主の出資金額=その出資金額の総額が会社の資本金。 また、会社が設立されるまでは株主と言わずに「発起人」と言う。 会社設立後は株主は株主総会を開催して会社の運営に関する重要な事項を決議することが可能。 「発行可能株式総数」=会社が将来、増資をする限度額となる株数。一般的に、「発行可能株式総数」は1億円。