障害者自立支援法

出典: Jinkawiki

2010年2月2日 (火) 14:13 の版; 最新版を表示
←前の版 | 次の版→

 障害者自立支援法は平成17年11月に公布・平成18年4月に施行され、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、これまで障害種別ごとで異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度のもとで一元的に提供する仕組みに改めたものである。

理念と背景

 2004年10月12日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部は「今後の障害保健施策について」の副題を「改革のグランドデザイン案」(以下、グランドデザイン)として公表した。この案は、地域の基盤や実施体制の整備に一定の準備期間を要する項目や、制度の維持可能性の確保の観点から速やかに実施すべき項目等に区分して、実施スケジュールを整理するとし、障害者固有の問題については「精神保健医療福祉の改革ビジョン」にもとづき改革を進めるとしている。このグランドデザインを示した国は、同年12月まで介護保険サービスの障害者への拡充を模索しつづけ、財源確保問題も解決しようとしていた。しかしその実現が困難となり、障害者福祉施策の統合をめざして2005年2月、通常国会に「障害者自立支援法案」を上程した。

 この障害者自立支援法(以下、自立支援法)は、身体、知的、精神の三障害を統合し、生まれてから死ぬまでのライフサイクルに対応させた‘総合’の理念と、施設福祉から地域ケアへの移行という‘脱施設化’と、制度が持続可能な財源確保を行うという理念のもとに作られた。これは、数十年続いてきた日本の障害保健福祉政策において最も大きな改革といえる。身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法をまとめた法律となっている。

 しかし日本は、各法律で示している障害者の定義が不明確であり、その判定基準は医学的判断が強い。世界の多くの国はICF(国際生活機能分類)の考え方を採用しており、障害者数において日本と明確な相違が認められる。また、障害者施策の根幹はなんといっても財源であるが、国民総生産に対する障害者福祉施策の財源の比率を2001年度で見ると、日本は0.66%、米国がその2倍、ドイツは5倍、スウェーデンはその9倍の予算を使っている。さらに脱施設化に関しても、施設に入所している知的障害者の数において米国は日本の4分の1以下、スウェーデンに至っては10分の1以下であり、ほとんどが地域生活に移行している。精神障害でも同じことが以前から指摘されつづけている。先進諸国の中で日本だけ精神病床が2~7倍と多く、入院期間も桁外れに長いことからも、いかに日本の障害者施策が貧困であるかは明白である。この状況の打開に少しでも役立つことを期待して、自立支援法が成立されたのである。


主題と主な内容

 この法律の国会への提案理由説明によると、主題を「障害児及び障害者の地域における自立した生活を支援する」とし、現状認識として「身体障害、知的障害、精神障害といった障害種別等によって福祉サービスや公費負担医療の利用の仕組みや内容などが異なっており、これを一元的なことにすることや、その利用者の増加に対応できるよう、制度をより安定かつ効率的なものとすることが求められております」となっている。主な内容として次の5つを掲げている。

①自立支援給付は障害福祉サービス、自立支援医療、補装具の購入などに要する費用の支給とし、当該給付を受けようとする者は、市町村等に申請を行い、その支給決定等を受けようとする者は、市町村等に申請を行い、その支給決定等を受けることとする。

②自立支援給付の額は、障害福祉サービス等に通常要する額の100分の90を原則として給付割合の引き上げを行うなど、負担の軽減を講ずる。

③市町村および都道府県が行う地域生活支援事業に関することを定める。

④市町村および都道府県は、国の定める基本方針に則して障害福祉サービスや地域生活支援事業等提供体制の確保に関する障害福祉計画を定める。

⑤自立支援給付に要する費用は一部都道府県が思弁するものを除き市町村が支弁し、その4分の1を都道府県が、2分の1を国が、それぞれ負担する。

 今までの障害福祉財源は裁量的経費であったが、この法律による財源は一部を除いて義務的経費とするという、財源確保についての大きな変化が含まれている。

自立支援給付

 自立支援給付は、障害種別にかかわらず、障害者の自立支援を目的に全国一律で共通に提供されるサービスで、「介護給付費」「特例介護給付費」「訓練等給付費」「特例訓練等給付費」「補装具費」「サービス利用計画作成費」「高額障害福祉サービス費」「特定障害者特別給付費」「特例特定障害者特別給付費」「自立支援医療費」「療養介護医療費」「基準該当療養介護医療費」に分けられ、この法律の中心的な課題である。

 これらの給付のうち介護保険による介護給付と健康保険による療養の給付やその他の法令にもとづく給付が優先され、その額が自立支援法の給付の限度内であれば、これらの給付は行わないとしている。


改革のねらい

1)障害者の福祉サービスを「一元化」

 サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。

2)障害者がもっと「働ける社会」に

 一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援。

3)地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」

 市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービス利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。

4)公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」

 支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。

5)増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化

①利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」

 障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。

②国の「財政責任の明確化」

 福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。


  人間科学大事典

    ---50音の分類リンク---
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                          
                  
          

  構成