海洋汚染について、国連海洋法条約は「生物資源及び海洋生物に対する害、人の健康に対する危惧、海洋活動(漁業その他の適法な海洋の利用を含む)に対する障害、海水の利用による水質の悪化及び快適性の減少というような有害な結果をもたらし又はもたらす恐れのある物質又はエネルギーを、人間が直接又は間接に海洋環境(河口を含む)に持ち込むことをいう」としている。