フィンランドの保育
出典: Jinkawiki
フィンランドの保育は、1973年の「児童福祉法」を根本法としている。
<目的>
・「義務教育以前の子どもたちは、発達と学習の可能性を促進させることを、一日の間の必要な時間に利用できる持続的な保育をつくりあげることである」(児童福祉法 第1条2項)
・「両親への子育ての支援」「子どもの自立とバランスのとれた発達のために家庭と連携すること」(2006年社会保健省パンフレット)
・「子育てという課題に対しての家庭への支援」「子どものバランスのとれた発達のために家庭と連携すること」(保育、幼児教育に関する代表的論者 Huttunenら)
このように、フィンランドにおける保育の目的は、子どもの権利と親のニーズとの両方をみたすことである。
<形態>
・施設保育 自宅以外の専用の施設を利用して行う。
・家庭委託保育 市の保育者個人の家庭を利用して行われる。
・グループ保育 ひとりの保育者を3つの家庭が呼び、利用する家を順番に替えながら行う3家族保育を含む、複数の家庭が少数の家庭委託保育者を読んで家庭等で行われる。
・プレイグラウンド活動 プレイグループリーダーによって公園などの公共施設を利用して行われる。
全体では施設を利用した保育の利用者が多いが、3歳未満の利用者は、3~5歳児と比較すると家庭を利用して行われる保育の利用者の占める割合が多い。
設置主体、運営主体の違いによって、公立な保育、私立な保育に分けられる。公立の保育においては、保護者の負担する保育料は応能負担式であり、料金も全国で統一されている。私立の場合は、公立との差額を補鎮するために、「私立保育手当」が自治体から支払われる。
参考文献 現代のフィンランドにおける<保育>制度と保育者養成 http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/2237/7658/1/25-33.pdf