児童労働問題

出典: Jinkawiki

2015年7月29日 (水) 15:39 の版; 最新版を表示
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目次

児童労働とは

法律で定められた就業最低年齢を下回る年齢の児童(就業最低年齢は原則15歳、健康・安全・道徳を損なう恐れのある労働については18歳)によって行われる労働。児童労働は、子どもに身体的、精神的、社会的または道徳的な悪影響を及ぼし、教育の機会を阻害します。

児童労働の原因

世界中で、多くの子どもたちが児童労働に陥る原因としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 貧困
  • 教育機会の欠如(近くに通える学校がない、通学手段がない、制服代・文房具代・昼食代を払えない、不十分なカリキュラム、教員の不足、親が教育を受けていないため子どもを学校に通わせようとしない、など)
  • 児童労働を当然視する地域社会、また無関心
  • 差別
  • 武力紛争や自然災害、HIV/エイズなどによる社会の混乱(子ども兵士、孤児、など)
  • 農村部から都市への移住によるスラム化
  • 不適切な法律の施行、など

児童労働の現状

ILOの報告によると2012年時点で、世界の児童労働者数が1億6800万人いるとされている。性別は男性が1億人、女性が6800万人である。地域別では

児童労働に関する国際法・条約

  • 国際労働機関(ILO)の国際基準
  • 就業の最低年齢に関する条約 (第138号条約、1973年)

最低年齢は義務教育終了年齢後、原則15歳 ただし、軽労働については、一定の条件の下に13歳以上15歳未満危険有害業務は18歳未満禁止開発途上国のための例外: 就業最低年齢は当面14歳、軽労働は12歳以上14歳未満

  • 最悪の形態の児童労働条約 (第182号条約、1999年)

最悪の形態の児童労働とは・人身売買、徴兵を含む強制労働、債務労働などの奴隷労働・売春、ポルノ製造、わいせつな演技に使用、斡旋、提供・薬物の生産・取引など不正な活動に使用、斡旋、提供・児童の健康、安全、道徳を害するおそれのある労働と規定されている。

  • 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)

第32条で経済的搾取からの保護、第36条 他のあらゆる形態の搾取からの保護にふれられている。


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