外国人労働者7
出典: Jinkawiki
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外国人労働者の問題
外国人労働者の生活問題
移民国家の提唱を実践すると、地域に多くの外国人が生活することになる。そして、外国人は一定の場所に集まる事態が進行すると想定する必要がある。この問題に対応するためには、雇用の問題とは異なる総合的な対策が求められる。 現に、外国人が特定の地域に集住する現象が現れ、難しい問題を抱えている。外国人が集住している地域では、出身国の母国語だけで充分生活が可能となっている。このことは、日本人と外国人との接点が少なく、両者の間に溝が出来て、さらに日本人の社会との軋轢が発生する事態へと発展する可能性があり、実際、いくつかのトラブルが発生している。 それらをどう解消するのかということは自治体としては悩ましい問題である。企業は、雇用している外国人に対しては「雇用管理」の面で注意を払っているが、外国人労働者が一旦企業の敷地から出ると、企業外での外国人労働者の生活問題に関しては、ほとんどふれてこなかった。しかし、自己の雇用する外国人が地域社会にどのような影響を与えているのかを知り、自治体との関係や地域との関係を良好に保ちながら、地域社会での問題に取り組むことが求められる。 外国人の生活問題のもう一つのポイントは子供の教育の問題である。外国人の子供は日本で教育を受けて育つために、日本人になってしまうと指摘したが、親の母国と日本との間に挟まれて、思考の上でも言語の上でも、中途半端な子どもも出現する。学齢期の児童・生徒が不登校となる事態は、その影響が外国人労働者の家庭、教育現場、地域社会へと波及し、放置すれば深刻な事態を招くことになりかねない。労働力として外国人を雇ったとしても、その外国人は家族を支え、子供を育てていることを忘れてはならない。
日本で就労する外国人のカテゴリー
出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。 (1)就労目的で在留が認められる者(いわゆる「専門的・技術的分野」)約12.4万人 その範囲は「産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に勘案して個々の職種毎に決定。「高度に専門的な職業」、「大卒ホワイトカラー、技術者」、「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」に大別される。 (2)身分に基づき在留する者(「定住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)約30.9万人 これら在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。 (3)技能実習 約13.4万人 技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。 平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国1年目から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった(同日以後に資格変更をした技能実習生も同様。)。 (4)特定活動(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、ポイント制による優遇措置を受ける高度外国人材等)約0.7万人 「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。 (5)資格外活動(留学生のアルバイト等) 約10.8万人 本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間等以内)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。
外国人労働者の急増による不法就労者の状況
最近、我が国に就労を目的として正規に入国する外国人が増加する傾向にある一方で、観光等の短期滞在の在留資格で入国し専ら就労したり、在留期間が経過した後も不法に残留し就労を継続する、いわゆる不法就労者が急増している。大都市圏では、市民の日常生活においても外国人労働者と接する機会が多くなっており、外国人労働者の急増ぶりを実感することができる状況になっている。入国管理局が過去6年間に資格外活動又は資格外活動がらみの不法残留事犯により摘発した外国人(以下「被摘発者」という。)の数の推移は、表1-1のとおりで、平成元年の被摘発者数は、5年前の約3.5倍に当たる1万6,608人に上り、不法就労者が逐年増加している状況がうかがわれる。
参考資料
日本における外国人労働者問題の歴史的推移と今後の課題 https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/14411/1/pie_dp52.pdf 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin16/category_j.html 警察白書 http://www.npa.go.jp/hakusyo/h02/h020101.html