住民の請求権
出典: Jinkawiki
概要
地方自治において住民は議会棟へ要求を請求する権利が地方自治法において定められている。 大きく分けると「直接請求権」「住民監査請求」の2つに分かれ、署名の有無や請求対象が異なっている。
各請求権
住民の直接請求権 必要署名数が有権者の50分の1
・条例の制定・改廃請求 [請求先]長(首長) [処理]議会にかけ議決し結果を公表する。
・事務の監査請求 [請求先]監査委員 [処理]監査結果を報告
必要署名数が有権者の3分の1
・議会の解散請求 [請求先]選挙管理委員会 [処理]住民投票の過半数の同意により解散
・長(首長)の解散請求 [請求先]選挙管理委員会 [処理]住民投票の過半数の同意により解職
・主要公務員の解散請求 [請求先]長(首長) [処理]総議員の3分の2以上の出席、その4分の3以上の同意で解職
- 有権者が40万人を超える地方自治体の場合、40万を超える数に6分の1を乗じた数と3分の1を乗じた数を合算する。
住民監査請求
署名の必要なし
・長(首長)・職員などの違法な公金支出・財産管理などに対して、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることができる。
・監査結果に不服の時、長(首長)・職員などが必要な措置を講じないときは住民訴訟を起こすことができる。
参考文献
政治・経済 標準問題精講[三訂版] 旺文社 昼神洋史・金城透 HN:GANZAN