世界遺産

出典: Jinkawiki

2009年1月23日 (金) 23:51 の版; 最新版を表示
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目次

世界遺産

意味・目的

様々な国や地域の誇る文化財や自然環境を人類共通簿遺産として守り、次世代に伝えるため1972年にユネスコ総会で採択された「世界遺産条約」に基づき登録された遺産。 尚、世界遺産条約の正式名称は、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する法律という。


種類

世界遺産は文化遺産・自然遺産・複合遺産の3つに分類することができる。文化遺産とは、顕著な普遍的価値を有する記念物、建造物群、遺跡、文化的景観などの遺産のことである。 自然遺産とは、顕著な普遍的価値を有する地形や地質、生態系、景観、絶滅のおそれのある動植物の生息・生息地などを含む地域のことを指す。また、複合遺産は、文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼ね備えている遺産のことである。


文化遺産・自然遺産の定義(世界遺産条約より引用)

文化遺産・自然遺産の定義は、世界遺産条約の第1条、第2条で明記されている。

[第1条]

この条約の適用上、「文化遺産」とは、次のものをいう。 記念工作物 建築物、記念的意義を有する彫刻及び絵画、考古学的な性質の物件及び構造物、金石文、洞穴住居並びにこれらの物件の組合せであって、歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 建造物群 独立し又は連続した建造物の群であって、その建築様式、均質性又は景観内の位置のために、歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 遺跡 人工の所産(自然と結合したものを含む。)及び考古学的遺跡を含む区域であって、歴史上、芸術上、民族学上又は人類学上顕著な普遍的価値を有するもの


[第2条]

この条約の適用上、「自然遺産」とは、次のものをいう。 無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって、観賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 地質学的又は地形学的形成物及び脅威にさらされている動物又は植物の種の生息地又は自生地として区域が明確に定められている地域であって、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの 自然の風景地及び区域が明確に定められている自然の地域であって、学術上、保存上又は景観上顕著な普遍的価値を有するもの


世界遺産の数

種類別世界遺産リスト登録件数は2008年7月現在、文化遺産679、自然遺産174、複合遺産25の合計878となっている。


日本の世界遺産

現在日本では14の世界遺産がある。内訳は文化遺産11、自然遺産3となっている。

文化遺産

法隆寺地域の仏教建造物:1993

姫路城:1993

古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市):1994

白川郷・五箇山の合掌造り集落:1995

原爆ドーム:1996

厳島神社:1996

古都奈良の文化財:1998

日光の社寺:1999

琉球王国のグスク及び関連遺産群:2000

紀伊山地の霊場と参詣道:2004

石見銀山遺跡とその文化的景観:2007


自然遺産

屋久島:1993

白神山地:1993

知床:2005


参考文献

財団法人日本ユネスコ協会連盟「世界遺産について 世界遺産とは」 http://www.unesco.jp/contents/isan/about.html 財団法人日本ユネスコ協会連盟「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する法律」 http://www.unesco.jp/contents/isan/treaty.html


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