血統主義
出典: Jinkawiki
目次 |
血統主義
血統主義(けっとうしゅぎ)とは、国籍取得において、親のどちらかの国籍が子の国籍となる方式である。 現在日本やドイツ、韓国などで採用されている。対立する概念として出生地主義(親がどこの国の国民であろうと、自国で生まれた子は自国民 アメリカなどで採用)。
日本では国籍法で、父親か母親が日本国民なら子も日本国民とすると規定されている。従来は父系からの取得しか認められなかった(父親が日本国民である・そう証明出来る場合のみ、子も日本国民)が、フジ子・ヘミングやアメラジアンのような例が出たため、1985年に改正され父系母系どちらの国籍でも選べるようになった。これを父母両系血統主義と呼ぶことがある。例外的に“日本で生まれて両親の行方がわからなかったり、国籍がない場合は日本国籍を与える”として出生地主義が用いられる。
父母両系血統主義の国
日本、アイスランド、イスラエル、イタリア、エチオピア、エルサルバドル、オーストリア、オランダ、ガーナ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、タイ、中国、韓国、デンマーク、トルコ、ナイジェリア、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、チェコ、スロヴァキア、ブルガリア、ポーランド、ルーマニア、中華民国(台湾) など
父系優先血統主義の国
アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、インドネシア、エジプト、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、マダガスカル、モロッコ、レバノン など
両系血統主義だが、条件付きで生地主義を採用している国
イギリス、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フランス、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ など
根拠となる法律
国籍法
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。