国際人権規約2

出典: Jinkawiki

2010年2月4日 (木) 13:49 の版; 最新版を表示
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1.国際人権規約とは

国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。 国際人権規約は、民族自決権のほか、「男女の平等」「拷問の禁止」「表現の自由」などを細かく規定するとともに、内外人平等主義をとり、外国人に十分な人権を保障したのである。 1966年12月16日、第21回国連総会で採択され、1976年に発行された。A―経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(社会権規約)、B―市民的および政治的権利に関する国際規約(自由権規約)、および、B規約に付属する二つの選択議定書の四つからなる。A規約は76年1月3日に発効し、締約国は2003年1月7日現在149か国、B規約と第一選択議定書は76年3月23日に発効し、2003年1月7日現在、規約の締約国は149か国になる。


2.日本と国際人権規約

国際人権規約と日本国憲法の人権規定を比較すると、国際人権規約は日本国憲法を補完し、発展化させるものといえる。国民の人権保障の観点からは、国際人権規約が日本において発効してことは、画一的な意味をもっており、外国人に対しても平等に人権を保障することとなり、その結果、多くの国籍差別が撤廃されてきた。現在、日本は、ストライキ権の原則的付与、公休日の報酬、高等教育の無償化の三点を留保しており、これらの規定は、日本に適用されない。高等教育の無償化は、2008年12月ルワンダが条約を撤廃したため、 条約加盟国160カ国中、日本とマダガスカルの2カ国のみとなった。日本は、1979年に加盟したにもかかわらず、中等・高等教育の無償化条項は、良う補したままである。2001年、国連の社会権規約委員会は、日本政府に対し、留保を撤回するよう勧告たが、政府は、回答期限の2006年が過ぎても、まだ回答をしていない。


参考文献

外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html

国際人権A規約 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jinnkenn-a.htm


(投稿者AK)


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