地方裁判所
出典: Jinkawiki
←前の版 | 次の版→
地方裁判所とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている場である。
日本の地方裁判所は、原則的に訴訟の第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略されることもある。組織は、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判、刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。 さらに、民事部・刑事部は裁判官1人の単独制と裁判官3人の合議制に分かれ、単独制のみを取り扱う裁判所の支部もある。合議制は、大規模な支部または本庁で取り扱う。 いわゆる「裁判」としてイメージされるもの以外に、会社更生、民事再生法、破産などに関する手続も行っている。 地方裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市、旭川市及び釧路市の合計50市に本庁が設けられているほか、支部も設けられている。支部を含めて全国に253ヶ所設置されている。支部を含めて管轄区域が決まっているが、重大事件の場合は本庁に変更される場合もある。 刑事の公判手続、民事の口頭弁論は、公開が原則であり、希望する者は誰でも傍聴することが可能である。 ただし、わいせつ事件等、被害者のプライバシーの擁護が重視される事件等の場合には、一定の制限が課せられる場合もある。 傍聴においては、静粛を保つために、公判開始までに当該法廷の傍聴席に座り、途中退廷等がないことが望まれるが、禁じられてはいないため、止むを得ない事情等がある場合はこの限りではない。 また、社会的に耳目を集めた知名度の高い大きな事件等で、傍聴人が殺到することが予想される場合、先着順或いは抽選により傍聴券が交付されることもある。
傍聴の際の注意
公判を傍聴する際は、社会通念上おおよそ常識とされる、節度ある態度で傍聴に臨むよう求められる。 注意事項の例として、 服装を整え、大声を出したり拍手したりしないこと、 無断で持ち込んだハチマキやゼッケン、たすき、腕章などを着用したりしないこと、 許可を受けないでカメラ、録音機を持ち込まないこと、 携帯電話は電源を切るか、マナーモードにしておくこと、 裁判長の命令や裁判所職員の指示に従うことなどがある。