子どもの権利条約2
出典: Jinkawiki
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すべての児童は、性や出身などでいかなる差別も受けることなく、自分のことについて自由に意見を述べることなどの権利が保障されることを規定している。この条約は、18歳未満のすべての人の保護と基本的人権を国際的に保障、推進するため、1989年の国連の総会において採択された。
歴史
「子供の権利」は、2度の大戦で多くの子供が犠牲になったことへの反省から、国際的に考えられるようになり、1979年の「国際児童年」から約10年かけて審議され、1989年に採択された。
<日本の条約批准までの経緯>
1914-18: 第一次大戦
1920: 国際連盟成立
1924: 「子供の権利に関するジュネーブ宣言」
第一次大戦に基づく最初の国際的宣言
1939-45: 第二次大戦
1945: 国際連合成立
1948: 世界人権宣言
1951: 日本で児童憲章策定
1959: 子供の権利宣言
教育を受ける権利など10項目
1966: 国際的人権規約
1979: 国際児童年
途上国の子供の実態などが明らかになる
1989: 子どもの権利条約採択
11月20日国連総会で全会一致
1990: 国連子どもサミット
1994: 日本政府が子どもの権利条約を批准
4つの権利
子どもの権利条約には基本となる4つの柱がある。
生きる権利
子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持っている。
守られる権利
子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければならない。紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っている。
育つ権利
子どもたちは教育を受ける権利を持っている。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要である。
参加する権利
子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することができる。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務がある。
(投稿者:chi*)