選挙権
出典: Jinkawiki
2010年8月7日 (土) 16:31 の版; 最新版を表示
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概要
選挙権とは、国民主権の原則から、国の代表者を国民が選ぶことができるという権利である。現在選挙権が与えられているのは満20歳以上の男女であり、ここまでたどり着くのに様々な歴史的背景がある。昔は直接国税を納めなければ選挙権は与えられなかった。しかし1925年の普通選挙法が施行されてから国民が待ち望んだ普通選挙(直接国税を納める必要の無い選挙)が実施されるようになったのである。選挙権を有しない者は、成年被後見人・禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者、禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることができなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)、公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪により刑に処せられ、実行期間経過後5年間を経過しない者、または刑の執行猶予中の者、公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者、政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者である。なお日本では外国人には選挙権は与えられていない場合が多い。
意見
外国人に選挙権を与えることに関しては意見が双方に別れているが、私は外国人に選挙権を与えても良いと考える。そうすれば日本はもっと国際的に良い国になると考えるからである。
参照 wikipedia