学校評議員制度

出典: Jinkawiki

2011年1月31日 (月) 13:49 の版; 最新版を表示
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学校評議員制度とは地域住民の学校運営への参画の仕組みを制度的に位置付けた制度である。

学校評議員制度は文部科学省が2000年に学校教育法施行規則等の一部を改正して設置したものである。 主な主旨として

・学校、家庭、地域が連携協力しながら一体となって子どもの健やかな成長を担っていく為、地域に開かれた学校づくりをより一層推進する観点から、学校に 学校評議員を置くことが出来ることとする。 ・これにより、学校や地域の実情に応じて学校運営に関し、保護者や地域住民の意向を把握、反映しながらその協力を得るとともに学校としての説明責任をは たしていくことが出来るようにする。

と説明されている。

保護者や地域住民の学校運営に対する具体的な協力や支援により、組織的・機動的な学校運営が行われるよう児童生徒の実態や地域の実情に応じた特色ある教育活動の推進を目的としている。 制度の概要は

一 設置者の定めるところにより、学校や地域の実情に応じて、学校評議会を置くことが出来る。 二 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることが出来る。 三 学校外から多様な意見を幅広く求める観点から、学校評議員は当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者の内から、校長の推薦によ  り設置者が委嘱する。

となっている。

文部科学省の発表している統計によれば2006年8月時点で大学、高等専門学校を除く全国の公立学校における学校評議員(類似制度も含む)の設置状況は82.3%であり、国立学校では100%であるなど高い普及状況であることが伺える。

参考・出典

文部科学省

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakko-hyogiin/index.htm


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