社会福祉
出典: Jinkawiki
社会福祉(social welfare)は、私たち一人ひとりの「心地良い暮らし」を意味する「福祉」について、これを、私たちの信託を受けた国家(政府)が、その責任の下で法を定め、社会としての運営を図りながら保障しようとして体制化されたものをさす。つまり、未成年者や高齢者、障害者で生活を送るうえでなんらかの支援や介助を必要とする人、経済困窮者やホームレスに対し、生活の質を維持または向上させるためのサービスを社会的に提供すること、あるいはそのための制度や設備を整備することをいう。
日本の社会福祉の歴史
飛鳥から奈良・平安期までの約3世紀は、天皇制国家が成立し、展開、そして衰退へと向かう流れの中で公的救済の実施を見ることが出来る。その古くは聖徳太子によって「四箇院」(悲田院、敬田院、施薬院、療病院)が建てられ、救済対象を61歳以上で妻のいない者、50歳以上で夫のいない者、16歳以下で父のいない者、61歳以上で子がいない者、66歳以上の者、疾病者と定めた。対象者には役所から米穀の現物支給が行われた。しかし当時は貧困救済の色が強く、福祉という言葉は使われていなかった。
世を挙げて戦国時代になると、民生安定の必要から慈善救済に熱心な戦国大名が現れた。例をあげると、上杉謙信が凶作に備えて政策を実施、武田信玄は釜無川に信玄堤を築き、水害から領民を守っていた。
文明開化の世になり、急速に近代化に進む中、明治政府が実施したのは、恤救規則である。この法律は救護法が設立するまでの50数年間存続し、公的救済の立法化がいかに遅れたものであるかを示す好例をなっている。
1945年の敗戦によって、新たに米軍の占領下における福祉政策が開始された。混乱した社会情勢の下、緊急課題となったのは戦争被害者の救済であった。GHQでは翌年、「社会救済に関する覚書」を発行。これは一般的には公的扶助4原則と呼ばれ、「無差別平等の原則」「公私分離の原則」「救済の国家責任」「必要な救済に制限を設けない」といったものであった。
参考文献
北川清一・遠藤興一 「社会福祉の理解」 ミネルヴァ書房 2008年 河野正輝 他 「社会福祉法入門」 有斐閣 2008年