小選挙区比例代表並立制

出典: Jinkawiki

2012年2月11日 (土) 06:45 の版; 最新版を表示
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小選挙区比例代表並立制

小選挙区制と比例代表制による選挙を組み合わせ選挙制度である。1994(平成6)年改正の公職選挙法では、小選挙区選挙で300人、比例代表選挙で200人が選出される。比例代表選挙では、全国が11の選挙区(ブロック)に分けられている。2000(平成12)年の選挙法改正で比例代表の議席は20削減され、180議席となった。現在この方式は衆議院でのみ行われている制度である。 また、小選挙区制と比例代表制の制度上の相互関係や、重点の置き方の点に着目して、小選挙区比例代表併用制と比較されることが多い。併用制は一種類の選挙で、政党の得票によってそれぞれの獲得議席数が決定する。対して、一般的に並立制というのは小選挙区選挙、比例代表選挙それぞれの選挙方法にて議員が選ばれる。この場合、有権者は二票を持っていることになり、小選挙区選挙では個人名、比例代表選挙では政党に投票するのが一般的な方法である。


手順

有権者は、小選挙区では候補者の名前を、比例代表区では政党の名前を書いて投票する。当選者は小選挙区選挙では1位の候補者、比例代表区選挙では政党((1)国会議員を5人以上有すること、(2)直近の国政選挙で2%以上の得票率を獲得していること、(3)名簿登載者を定数の2割以上有すること、のいずれかの条件を満たす必要がある。)の届けた名簿の中からドント式という方法によって決まる。ドント式とは、各政党の得票を1から順に整数で割っていき、その商の大きい順に議員定数に達するまで当選人を決めていく方法。2005年9月の総選挙では、この方式により自民党が獲得した1議席が宙に浮く形となり、得票数に従って他党に割り振られた。


引用

知恵蔵2011  http://kotobank.jp/dictionary/chiezo/

山川出版社 政治・経済用語集

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