京都議定書10

出典: Jinkawiki

2012年8月10日 (金) 14:01 の版; 最新版を表示
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1997年12月11日、京都市で「第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)」が開かれた。この会議の中で議決した議定書のことを、「京都議定書」と言う。この京都議定書は、1992年に開催されたリオデジャネイロの地球サミットにおいて採択された「気候変動枠組条約(地球温暖化防止条約)」の締約国のうち、先進国(東欧を含む38カ国と欧州委員会)にそれぞれ目標量を示して6種の温室効果ガス削減または抑制を義務づけ、その達成時期を定めているものだ。議定書には、温室効果ガス排出量の削減目標を、1990年を基準年として国別に削減目標値を定め、世界が協力して約束期間内に目標を達成することが定められた。  1997年12月に議決された京都議定書だが、発効までには長く時間がかかった。それは、京都議定書の第25条にあった、「議定書の発効にはまず、『気候変動枠組条約』の締約国(185カ国と欧州委員会)のうち55カ国以上が議定書を批准する必要があり、さらに、この批准国のうち、先進国の1990年の二酸化炭素排出量が、未批准国を含む全先進国の排出量の55%以上にならなければいけない」という発効条約がみたされていなかったという経緯がある。米国も受け入れを拒否し、ロシア連邦も受け入れの判断を見送っていたため、2004年ごろまでは議定書の発効が行われていない状況だった。2004年に、ロシア連邦が批准したことにより、2005年2月16日「京都議定書」はようやく発効された。  京都議定書では、2008年から2012年までの期間中に、先進国全体の温室効果ガスの合計排出量を1990年に比べて少なくとも5%削減することを目的と定めた。その後、「第7回気候変動枠組条約国会議(COP7)」などで各国の遵守制度についても話し合われた。目標達成期間内に不遵守の国があった場合(目標達成ができなかった場合)、その国の排出超過の1.3倍分を時期約束機関の割当量から差し引くこと、次期約束期間における遵守確保のための行動計画を策定すること、排出量取引が禁止されるなど、法的拘束力を持たない形での罰則規定が決定されている。  日本では、2008年4月から、第一約束期間に入った。1990年に比べて温室効果ガス排出量を6%削減することが、日本には課せられた目標だ。しかし、1990年に比べ総排出量は、逆に6.2%上回っているのが現状である。(2006年度の数値合計/2008年発表)


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