外国人学校
出典: Jinkawiki
日本にある外国人学校には、学校法人による私立学校から私塾や寺子屋的ないわゆる無認可校まで多様なものがある。それらの多くは、学校教育法の第1条に定められている一条校ではなく、第134条(旧第83条)に定められる各種学校である[1]。
日本では、学校教育法の定めるところにより、日本国民は、義務教育を受けさせなければならない子を、就学義務猶予免除された場合を除いて、小学校、特別支援学校の小学部、および、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部(義務教育諸学校)に就学させなければならない(日本国民は就学義務を有している)[2]。すなわち、子に教育を受けさせる義務は保護者が負うが、その子が受ける教育は国の基準に基づいた1条校が提供するものに限られており、1条校でない教育施設が提供する教育を子に受けさせても義務教育を受けさせているとはされない(ただし、法令の範囲内で教育課程を工夫することにより、各民族特有の言語・文化・歴史などを1条校でありながら多く配分することは可能である)。このため、義務教育を受けさせなければならない子が就学している外国人学校が、小学校、特別支援学校の小学部、および、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部に該当しなければ、子を保護する日本国民は、子に教育を受けさせる義務を履行しているとはされない。義務教育として認められているのは1条校のみであり、ホームスクーリング等も認められていない(ただし、1条校に在籍した上で1条校の教員が派遣されてくる場合を除く)。
学校教育法1条では「学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする」と規定。「1条校」以外の教育施設としては同124条で定める専修学校とそれ以外の同134条で定める各種学校がある。外国人子弟の母国語教育を行う外国人学校は教育課程や授業内容などの点から、認可を受けても「各種学校」となる。文部科学省によると各種学校に認可されている外国人学校は全国で121校(08年5月現在)。朝鮮学校、インターナショナルスクール、中華学校、韓国学校が大半。全国に89校ある南米系外国人学校のうち各種学校の認可を受けているのは5校のみで、多くは資金や施設などの設置条件が壁になり、無認可の「私塾」状態にある。
参考文献 BIGLOBE百科事典 コトバンク