日本国憲法 4

出典: Jinkawiki

2015年8月5日 (水) 23:45 の版; 最新版を表示
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目次

1. 概要

 日本国憲法は第二次世界大戦での日本の敗戦により、ポツダム宣言を実施するために連合国最高司令官の指示のもとで大日本帝国憲法の変革をしたものだ。また、戦時中に軍部の行った政治支配によって敗戦した当時、戦前の議会制度を修復するだけでは国民の期待する民主主義を実現することができないほどに、大日本帝国憲法の体制が深く傷ついていた。憲法の草案は民間からも出された。代表的なものとして1945年12月26日に発表された憲法研究会の『憲法草案要綱』がある。1946年5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干修正後、11月3日に日本国憲法として公布され、その6ヶ月後に施行された。主権在民・象徴天皇制・戦争放棄(第9条)・基本的人権の尊重などを定めた。改正は国会で発議の上、国民投票で決定する。

2. 日本国憲法の特徴

 政治の主体は国民にあるとする国民主権、人権は保証されなければならないという基本的人権の尊重、戦争を放棄するとする平和主義がある。大日本帝国憲法との大きな違いは、天皇に主権は無く、あくまで日本の象徴であること、戦力を保持しないこと、永久不可侵の権利として基本的人権を保障すること、国会は国権の最高機関で内閣は国会に対して責任を負わなければならないこと、司法権は独立していて、選挙は制限制でなく普通選挙である。

3. 憲法第9条の解釈について

 第9条に『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力のによる威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』とある。憲法前文から始まり基本的人権の尊重と徹底した戦争放棄を謳った憲法第9条を戦後70年近く保持している。  しかし、現実とあっていない点が2点ある。まず、武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する、という点だ。このことから、すべての戦争を放棄しているように取れるが、実際は領土問題があるため、攻めてこられた場合に自国を守る、侵略に対する自衛戦争は日本でも認められているのが現状だ。また、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないというものだ。自衛隊は海外でも評価の高い、立派な戦力である。領土問題が深刻になった場合、話し合いの背景となるのは国の国力である。そのために日本も自衛隊という戦力を保持している。9条はシンプルで簡潔にまとめられているため、政府の解釈によってこのような方針でやってきた。しかし、2014年に9条の政府解釈を変え、集団的自衛権の行使を容認した。

4. 参考文献

 国立国会図書館 概説 [1]  日本国憲法 [2]  Change.org [3]  憲法9条とは? [4] 山川出版社 日本史B用語集改訂版 桐原書店 新日本史B


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