ノート:な
出典: Jinkawiki
1. 条約が採択された理由 難民の地位に関する条約は第二次世界大戦後に難民の基本的人権などの難民問題が注目されるようになりはじめて採択されていった。第二次世界大戦によって急激にその数を増やした難民が全世界規模で問題になった。第一次世界大戦後に採択されていた特定の難民に関する協定では保護の対象範囲が狭いため急激に増えた難民を保護する必要性と協定加盟国への関心を十分に満たせてはいなかった。そのため国際問題へと発展した難民保護といった難民問題を解決するには世界規模で協力し、一致団結していく必要があった。そういった背景から1951年に採択されることになった。
2. 成立過程 国際連合経済社会理事会の下部組織である人権委員会が難民の地位に関する問題を提起した。これをきっかけに1948年、経済社会理事会が国連事務総長に対して無国籍者への保護の状況調査を要請する決議を採択した。この決議によって報告された調査を受け、1949年に経済社会理事会が難民と無国籍者の地位に関する条約を採択すべきか否かを判断し、もし採択すべきだと判断した場合には案文を作成する準備のためにアド・ホック委員会を設置する内容の決議を採択した。これにより設置されることになったアド・ホック委員会が1950年に難民の地位に関する条約と無国籍者の地位に関する議定書の草案を作成した。そして、経済社会理事会が作成された草案を検討して第五回国連総会に付託されることになった。この総会で難民の地位に関する条約と無国籍者の地位に関する議定書を討議し採択するために国連非加盟国も参加できるように全権委員会を開催すること、そして総会がまた別に採択したこの条約の第1条案である難民の定義を全権委員会議で検討していくことを勧告するといった内容の決議を採択した。1951年にジュネーブにて全権委員会議を開催し、この条約草案と議定書草案の各条を詳しく審議した。そして1951年7月25日付で採択され、1954年4月22日に発行された。
3. 条約の内容 難民の地位に関する条約は一般規定、法的地位、職業、福祉、行政上の措置、実施規定及び経過規定、最終条項の8章と46条で構成されている。 1章 一般規定 1条 難民の定義 2条 一般的義務 3条 無差別 4条 宗教 5条 6条 「同一の事情のもとで」の意味 この条約において「同一の事情のもとで」とはどういった意味で使われるのかを規定している。 7条 相互主義の適用の免除