難民条約

出典: Jinkawiki

2018年1月26日 (金) 23:15 の版; 最新版を表示
←前の版 | 次の版→

目次

難民条約とは

国連が主催した難民及び無国籍者の地位に関する国連全権会議が1951年7月28日、難民の人権保護と難民問題解決のための国際協力を効果的にするため採択した条約。54年4月22日発効。この条約を補充するため66年、難民の地位に関する議定書が作られ、67年発効した。日本は81年に両者に加入し、82年1月1日から加盟国になっている。難民とはrefugeeの訳で「亡命者」と訳されることもあり、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由とする迫害のため外国に逃れ、本国の保護を受けられない者をいう。条約は難民の庇護(ひご)・定住を確保するため、法的地位、就職、福祉について詳細に定めている。なかでも難民を迫害の待つ国へ送還してはならないというノン・ルフールマンの原則を定めた規定(33条)は重要である。日本は加入を機に、それまでの出入国管理令の内容を改め、出入国管理及び難民認定法とした。

難民条約の目的

1951年に作成された「難民条約」は、国連難民高等弁務官制度とともに国際的な難民保護制度の主柱の一つであるというだけではなく、難民条約は、ある意味ではより基礎的である。 難民条約は、その加入国に対して、難民保護に関する様々な事項について一定の義務を課している。難民保護は、結局のところ、各国がその領土に、永続的にまたは一時的に受け入れることに始まるのであって、UNHCRの任務がいくら重要だといっても、それは、各国による保護の調整と、せいぜい、とりあえずの物質的援助を行うことができるにすぎない。国連は、各国に対して、その領土に難民を受けいれるよう、命令したり、強制することはできないのである。

UNHCRとの考え方の違い

UNHCRの制度と難民条約では、異なる考え方を示されている。前者では、その成立時の政務的背景はともかくとして、その保護の対象は、過去・現在の難民ばかりではなく、以後の難民にも広げられ、しかも地理的制約なしに世界各地の難民が対象となる(例外として、パレスチナ難民は国連パレスチナ難民救済事業機関の保護対象となっている)。 それに対して、難民条約では、時間的・地理的な限定が付けられたが、それはまた、条約作成にあたった各国の消極的な姿勢を示唆していた。これらの各国の政府代表の意図としては、この条約の目的は、すでに1951年1月1日の時点でヨーロッパ諸国にいた難民について、その法的な取り扱い、ないしに保護の内容を定めることにあるのであって、この時点以後に発生した難民についてまでこの条約によって負担を負うことは回避したい、というのである。

参考引用文献

https://kotobank.jp/word/難民の地位に関する条約-108993#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B5 コトバンク ブリタニカ百科事典 本間浩(1990)「難民問題とは何か」岩波新書 ハンドルネーム:ベル


  人間科学大事典

    ---50音の分類リンク---
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                          
                  
          

  構成