参政権2

出典: Jinkawiki

2018年1月27日 (土) 23:12 の版; 最新版を表示
←前の版 | 次の版→

参政権 政治に参加する権利の総称であり、基本的人権の一つである。

目次

種類

参政権にも、様々な種類がある。

選挙権

 選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)がある。また、その中でも、衆議院選挙や、地方選挙などで条件は異なっている。

被選挙権

 被選挙権は、代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利である。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要である。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様。

外国人参政権

 まず、外国人の権利に関して確認すると、日本国憲法によると外国人が日本国憲法の保障する人権の享受主体になりうるとされているが、各権利ごとに個別的に判断することが求められており、外国人参政権についても同様であるというのが最高裁の立場だ。参政権とは文字通り「政治に参加する権利」だが、これは主に選挙権と被選挙権に分かれる。なお、厳密には公務員就職も参政権に含まれることもあるが、現在の段階では大きく議論にはなっていない。そして、外国人参政権に関して主に議論になっているのは、生活実態が日本人にかなり近い特別永住者の選挙権についてである。2009年12月に自民党、民主党で意見が大きく対立した。また、他国をみてみると、オランダ、スウェーデン、デンマークをはじめとした24ヶ国が居住する外国人に地方投票権を認めている。また、超国家的枠組み(EU、コモンウェルス等)内での相互的に投票権を認めているのは16ヶ国存在する。アジアにおいては韓国や香港が一定の条件下において地方参政権を認めている。

参考URL

総務省|選挙権と被選挙権(http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html)

外国人参政権 - 日本政治.com(http://www.nihonseiji.com/policy/4)


  人間科学大事典

    ---50音の分類リンク---
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                          
                  
          

  構成