子供の国籍
出典: Jinkawiki
子供と国籍
子どもの権利条約の締約国には、自国の「管轄内」にあるすべての子供に対し、条約上の権利を尊重・確保する義務がある。出生登録や当該国の国籍の有無にかかわらず、全ての子供に権利を保証しなければならない。
子供の国籍の取得法
・出生による国籍取得と出生後の国籍取得がある。国籍の取得方法は国ごとに異なっている。 ・日本の国籍法は、出生による国籍の取得について、血統主義を基本としている。日本の国籍法では、子供は「出生時に父または母が日本国民であるとき」に日本国籍を取得する。子供の出生前に父が死亡した場合でも、父が日本国籍であったならば日本国籍を取得する。 父と母については、血縁関係にかかわらず法律上の親子関係が必要である。
無国籍者の発生 国際の移住、結婚、事実婚が原因で無籍国の子供が生まれる。出生地主義の国籍法をとる国であったために、大使館への出生届だけでは国籍を取得することができずに無国籍となる場合もある。
外国人の子供白書(2017)