難民認定制度2

出典: Jinkawiki

2019年1月19日 (土) 12:36 の版; 最新版を表示
←前の版 | 次の版→

難民認定手続きについて 難民認定手続とは,外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続のことである。難民の認定を受けた外国人は,次のような権利又は利益を受けることができる。一つ目は永住許可要件の一部緩和で、日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することの2つの要件を満たさなければならないこととされている。しかし,難民の認定を受けて在留する外国人は,このうちの独立の生計を営むのに足りる資産又は技能を有することという要件を満たさない場合であっても,法務大臣の裁量により永住許可を受けることができる。二つ目の権利は、難民旅行証明書の交付で、難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは,難民旅行証明書の交付を受けることができ,難民旅行証明書を所持する外国人は,その証明書に記載されている有効期間内であれば,何度でも日本から出国し,日本に入国することができる。三つ目は難民条約に定める各種の権利で、難民の認定を受けた外国人は,原則として締約国の国民あるいは一般外国人と同じように待遇され,我が国においては国民年金,児童扶養手当,福祉手当などの受給資格が得られることとなっており,日本国民と同じ待遇を受けることができる。難民認定申請の期間について制限する規定はない。難民認定申請は,申請者の住所又は現在地を管轄する地方入国管理局,支局及び出張所で行うことができる。申請は,申請者本人が自ら出頭して行う。申請者が16歳未満である場合や病気その他の理由により自ら出頭できない場合は,父母,配偶者,子又は親族がその者に代わって申請を行うことができる。

審査請求手続について 難民の認定の申請をしたものの認定されなかった外国人や難民の認定を取り消された外国人は法務大臣に対し,審査請求をすることができる。審査請求ができる期間は、難民の認定をしない旨の通知又は難民の認定を取り消した旨の通知を受けた日から7日以内となっている。ただし,天災その他やむを得ない理由があるときは,7日経過後であっても審査請求をすることができる。審査請求は,難民認定申請の場合と同様,審査請求人の住所又は現在地を管轄する地方入国管理局,支局及び出張所で行うことができる。なお,代理人による審査請求が認められるほか,必要書類を郵送して審査請求をすることもできる。

在留許可者数 平成30年上半期の難民認定手続の結果,日本での在留を認めた者は43人となっています。そのうち,難民と認定した者は一次審査で認定した20人と、不服申立てで理由ありとされた2人を合わせた合計22人であり,難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は21人となっている。

参考文献 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/nanmin/nanmin.html難民認定制度 入国管理局 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00116.html 法務省:難民認定制度の運用の更なる見直し後の状況について


  人間科学大事典

    ---50音の分類リンク---
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                          
                  
          

  構成