憲法は「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」(62条)と規定し、議院に「国政調査権」を認めている。これは、議院がその機能を行使するために必要な情報・事実を獲得するために、また、それを通じて国民の知る権利に応えるために認められた権利である。