ノート:夫婦別姓
出典: Jinkawiki
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夫婦別姓とは
夫婦別姓(ふうふべっせい)とは、婚姻時に両者の氏(姓)を統一せず、夫婦それぞれが婚姻前の氏(姓)を名乗り続けること。またはその制度。夫婦別氏とも呼ばれる。
現状
2008年1月現在、現行民法は婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同氏原則」(民法750条)を規定している。これにより夫婦同氏は届出の際には必須の形式的要件となり(民法750条、戸籍法74条1項)、また婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはない(効果となる)。なお、これらの規定は夫婦ともに日本国籍を有する場合に適用される。 夫婦がともに婚姻前の氏を継続使用しようとする場合、婚姻届を提出せず改氏を回避する「事実婚」や、婚姻届を提出した上で片方が旧姓を使う「通称使用」などで便宜を図ることがある。ただし前者は民法739条による婚姻関係と扱いが同一というわけではなく、後者は通称の氏(旧姓)と公文書がことなる。現状では法律的な(内縁、事実婚ではない)夫婦と別氏は同時には成立しない。 制度としての夫婦別姓に関する議論は昭和50年代からすでに存在しており、昭和51年(1976年)には内閣府の世論調査にはじめて夫婦別姓についての設問が見られる。この当時は女性労働者の便宜の問題として捉えられており、必ずしも民法の改正を主眼としておらず、旧姓の通称使用の普及にも軸足があった。 その後、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする案が主流となり、1990年代より国会に議員立法による民法改正案が提出されるようになった。ついに1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。 また、男女共同参画社会基本法の成立および男女共同参画局の設立により、その政策の中心的課題と位置づけられ、政策的にさまざまな推進策が展開されてきた。 しかしこの民法改正案に関してはいまだに賛否両論があって論争が続いており、決着をみていない。そのため、国会でも改正案は実質審議が行われる以前に廃案となったり、継続審議となって今日に至っている。
別姓の利益
夫婦別氏が実現する場合の直接の利益は、主に前項にあるような夫婦同氏の不便・不利益が緩和、若しくは克服されることである。 また、間接的な効果が期待されるものとして、まず、家族間の氏の異同による社会的な差別、とりわけ、いわゆる婚外子差別の緩和が考えられる。非嫡出子が父による認知の結果、父の氏を得、母とは氏の違うまま事実上の家族関係を母と続けている、というようなことは決して珍しいことではない(その他の場合も考えられる)。このとき、母子間の氏の違いが様々な差別の対象にされることがある。これは家族というものは同一の氏を持つのが当然で、そうでないものは異端である、という偏見から生じるものであろう。しかし夫婦別氏が制度として実現すれば、婚内子であるにもかかわらず親と氏の異なる子が増えることになろうから、そういった偏見は意味を失い、結果的に偏見から生じる婚外子差別が緩和されるものと予想される。 次に、氏の異同によって制度上の取り扱いの違いを定めている法律の無意味化、若しくは改正の可能性が期待される。民法第897条の「祭祀の継承」では、氏が異なることによって祭祀の継承が不可能になる場合があり、また、恩給法第79条や戦傷病者戦没者遺族等援護法第31条では氏の変更に伴って受給資格を失う、といったことがそれにあたる。いずれも、氏の身分性における家名性をより濃くしたものというべきであり、問題のある制度である。これらは仮に夫婦別氏が実現すれば、当然、無意味化し、やがて改正されていく制度であろう。
夫婦別姓・反対意見
・距離を取りたいようでイヤ
・現状のままで不自由がなく、夫婦別姓は家庭崩壊の引き金になりやすい。
・これ以上、家族崩壊の要素を増やしてはいけないし、一番弱い子供が大人のエゴによって傷つけられるのは許し難い!
・子供の姓の問題の整理が必要。姓の決定はいつ?兄弟間は?子供だって成長途中での姓変更の不利益は同じ。
・安易で権利に偏った戦後の個人主義を阻止したい。崩壊家庭の悲惨さを見よ!
・日本においては夫婦個人の問題と同時に家庭間の問題であり家庭意識の無い事に拒否する。
・一般の夫婦全般にも別姓のままの家族のスタイルが蔓延し、その結果、安易な結婚と離婚、夫婦間・親子間の関係に対する無責任、子供のアイデンティティ確 立困難による人格障害、その結果の家族の実質的・内容的な崩壊という恐ろしい状況が容易に発生しやすくなることが心配。 ・現在でさえ、親による児童虐待、30%を越す高離婚率が社会問題になっているのに・・・
・物心ついた子供達が自分の姓(名)がなぜ、母方(父方)で悩むから
・父子別姓or母子別姓は家族の一体感を阻害する。
夫婦別姓・賛成意見
・姓名など関係なく,楽しい家庭ならばよいと思う。
・仕事をもつ女性の氏名の変更が社会的評価にもかかわることがあるから。
・大した理由もないのに私権を制限するのはよくない。 私(男性妻子あり)は配偶者が別姓でもかまわない。子どもは成人後どちらかの姓を選択すればよい。
・何十年も使った旧姓。もはやわたしの一部なので。
・配偶者に所属させられている感じがするので。「主人」という言い方も変。飼われているみたい・・
・自分の籍に入ってもらう
・女が変えるのが当たり前みたいなのがいやらしい
・生まれてからずっと自分を表していた名前が変わるのはつらいので、別姓に賛成