家電リサイクル法

出典: Jinkawiki

2009年1月22日 (木) 14:00 の版; 最新版を表示
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目次

家電リサイクル法 ==

家電リサイクル法とは

一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するために制定された法律。正式名称は、特定家庭用機器再商品化法という。平成13年4月1日に施行された。


制定された背景

一般家庭から排出される家電製品は年間約60万tにも及び、これまではそのほとんどが埋め立てられてきた。しかし、埋め立て地には限界があり、いつまでも埋め立て続けることはできない。また、埋め立てられる廃家電には再び利用することができる有用な資源がたくさん含まれている。そこで、有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすために、家電リサイクル法が誕生した。


家電リサイクル法の体系

 家電リサイクル法では、消費者がリサイクル量を負担する仕組みになっている。これは、排出者(消費者及び事業者) ・小売業者・製造業者等という3者それぞれに役割が与えられているためである。当然、廃家電を収集し、リサイクルするためには費用がかかる。そのため、家電リサイクル法では、家電製品の家電小売店に収集・運搬の義務を、家電メーカー等にリサイクルの義務を課し、家電製品を使った消費者(排出者)がそのための費用を負担するという役割分担により、循環型社会を形成していくこととなっている。


消費者が負担する料金

消費者の負担する料金は、『小売店の収集・運搬料金』+『メーカーのリサイクル料金』。ただし、小売店ごとに収集・運搬料金が、製造業者等ごとにリサイクル料金が異なる。料金表は(財)家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページ上で各メーカーの料金体系が公表されている。


家電リサイクル法のリサイクルの流れ

家電小売店:消費者(排出者)から役目を終えた家電製品を引取り、家電メーカー等に引き渡す。また、小売業者は消費者(排出者)から廃家電を引き取る際に、管理票(家電リサイクル券)を発行し、その管理票(家電リサイクル券)の写しを消費者(排出者)に 交付する。 家電メーカー等:家電小売店から引き取った家電製品をリサイクル。リサイクルするときにはエアコンや冷蔵庫に含まれる冷媒フロン(オゾン層を破壊したり、地球温暖化をもたらすガス)を併せて回収し、破壊する。


家電リサイクル法の状況

(財)家電製品協会 「家電4品目のリサイクル状況」より 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの調査で家電リサイクル法に基づき、製造業者等及び指定法人が1年間に再商品化等を実施した総合計の状況をみると、廃家電4品目( エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)の再商品化率は、エアコン87%、テレビ86%、冷蔵庫・冷凍庫73%、洗濯機82%となっている。平成13年調査では(平成13年4月1日から平成14年3月31日)ではエアコン78%、テレビ73%、冷蔵庫・冷凍庫59%、洗濯機56%となっており、少しずつではあるが再商品化率は上昇している。


参考文献

経済産業省「家電リサイクル法」 http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ekade00j.html

(財)家電製品協会 家電リサイクル券センター「家電リサイクル実施状況」 http://www.aeha.or.jp/02/pdf/JISSEKI19.pdf

(財)家電製品協会(2008)「家電リサイクル 年次報告書 平成19年度版」 http://www.aeha.or.jp/02/pdf/kadennenji19.pdf


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