百姓一揆
出典: Jinkawiki
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百姓一揆
江戸時代に百姓を中心として徒党を形成し、領主の政策などに反対した闘争。幕末には直接領主を相手とせず、豪農や商人などに対して打毀(うちこわし)を行う世直し騒動が発生するが、それらを含めて考えるのが普通である。青木虹二(こうじ)著『百姓一揆総合年表』によれば、1590年(天正18)から1877年(明治10)の間に3700余件発生したとされる。
<要求と形態>
一揆は、百姓らの生活を破壊すると考える領主の諸政策を排除するために、徒党して非合法的手段で訴願を行うことを目的とした。領主の施策は多様であるから、一揆の要求も多様となり、十数か条から数十か条に及ぶことも多い。その内容は、年貢・小物成(こものなり)の減免、納租法の改善、夫食米(ふじきまい)などの拝借、御用金免除、流通課役・専売制などの廃止、役人の排除などが要求される。初期は年貢減免が主要な要求であったが、18世紀以降しだいに流通課役や専売制に反対し、自由な商品流通を求めるものが主流となってくる。 一揆は、初期の土豪一揆を除き、領主と武力衝突するものは存在しない。得物(えもの)として鎌(かま)や鍬(くわ)などとともに竹槍(たけやり)も持たれたが、防衛的なものであって、武器として使用されることは基本的になかった。鉄砲を持つこともあるが、百姓らが結集するための鳴物(なりもの)として鐘・太鼓・ときの声などとともに使われる例が多い。衣装も蓑笠(みのかさ)などの農民らしい姿で出てくる。
<一揆の種類>
この訴願を有効たらしめるために多様な闘争形態が駆使されるが、大別すれば越訴(おっそ)、強訴(ごうそ)、逃散(ちょうさん)、打毀の四形態に分けうる。越訴とは、所定の手続を経ずに上級機関に訴願することをいう。領主や幕府役人の駕籠先(かごさき)へ訴状を提出する駕籠訴(そ)や、奉行(ぶぎょう)所などへ駆け込む駆込訴(かけこみそ)などが典型である。強訴は、徒党した集団の圧力で要求を強いる形態であり、大規模な一揆では数千から万余の人々が結集し、城下などへ押し寄せた。逃散は、訴願を貫徹するために居村を立ち退き、隣領や領主権力の力の及びにくい山や寺などに集団的に移動する行為をさし、訴願を前提とせず、集団性を伴わない「走り」や「欠落(かけおち)」とは区別される。打毀は、集団で家々に乱入し、家財や書類などを破壊する行為である。その目的とするところは、村人の一揆への参加を拒んだ村役人などの百姓一統の結合に反対する者や、政策に荷担する商人たちを襲うことによって、一揆の目的達成を容易にするものであったが、しだいに独立し、百姓たちの経営を破壊する豪農・商人たちを打毀すことをおもな目的とする一揆・騒動が増えていく。
<一揆の組織と頭取>
一揆は個々の百姓の結集ではなく、村々の結合として組織された。強訴で行動をともにする場合も村旗のもとで村単位に行動し、訴状も最終的には村々の代表者の合意によって作成されることが多く、何領何か村惣(そう)百姓という形式で提出された。一揆参加者には百姓一統という意識が強く存在した。また一統となるために、個人あるいは村々の連判状を作成することも多く、起請文(きしょうもん)を伴い、神水(じんずい)を酌み交わすことも珍しくない。さらに、一統していることを象徴し、副次的には頭取(とうどり)を隠蔽(いんぺい)するための効果をももつ、車連判(くるまれんぱん)(傘(かさ)状連判)という連判形式もとられた。焼討ちや打毀の脅迫を伴う参加強制や不参加村落の村役人宅打毀は、この一統意識によって正当化された。 もちろん村々の連合は容易には形成されない。一揆を組織し指導する頭取たちの活動は一揆構成上不可欠な存在である。頭取は一揆後処刑されることが予想されるが、その恐怖を自己犠牲の精神で乗り越え、人々に一揆参加を説き、訴状を取りまとめ、自ら越訴に赴いたり、強訴の先頭にたった。彼らは村共同体からまったく自由な存在となったわけではないが、居村の利益のみに拘泥(こうでい)せず、領内の百姓全体の要求を認識しうる幅広い知識と、それを表現しうる能力が必要とされ、したたかな精神力の持ち主であることが要求された。この頭取たちの一部は、一揆でかちとられた諸条項とともに義民として伝承され、神格化されて神社に祀(まつ)られたり、碑が建てられるなどの顕彰もなされた。
参考文献 Yahoo 百科事典 http://100.yahoo.co.jp/detail/ ウィキペディア