自由権2

出典: Jinkawiki

2009年1月29日 (木) 11:00 の版; 最新版を表示
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 自由権(じゆうけん)は、基本的人権の一つで、国家から制約を受けるまたは強制されずに、自由にものを考え、自由に行動できる権利のことをいう。古くはイギリス権利章典・アメリカ独立宣言・フランス人権宣言から謳われ、今日までの歴史を持つ。内容は人間の自由のすべてに及ぶゆえ、その一覧を作ることはまず不可能である。自由権は、人権の中でも特に重要な人権といわれる。 日本国憲法においては、内容は経済的自由権、精神的自由権、人身の自由に大別することができる。精神的自由権には、思想・良心の自由や信教の自由、表現の自由、学問の自由などが含まれる。経済的自由権には、職業選択の自由や営業の自由、財産権の保障が含まれる。人身の自由は、奴隷的拘束の禁止や不当逮捕などの禁止による被疑者・被告人の人権保障(罪刑法定主義・適正手続)などからなる。

精神の自由

内面の自由 思想・良心の自由(日本国憲法第19条) 信教の自由(日本国憲法第20条) 学問の自由(日本国憲法第23条)

外面的な精神活動の自由 表現の自由(日本国憲法第21条) 集会の自由(日本国憲法第21条) 結社の自由(日本国憲法第21条) 通信の秘密(日本国憲法第21条第2項) 経済活動の自由 職業選択の自由(日本国憲法第22条第1項) 居住移転の自由(日本国憲法第22条第1項) 外国移住の自由(日本国憲法第22条第2項) 国籍離脱の自由(日本国憲法第22条第2項) 財産権の保障(日本国憲法第29条)

身体の自由

奴隷的拘束や苦役からの自由(日本国憲法第18条) 刑罰として課される場合を除き、奴隷のように扱われたり、苦しい労働を強制される事はない。 法定手続の保障(日本国憲法第31条) 処罰を与えるなど自由を奪う事は、法律の定める手続きに従わずに行なってはならない(適正手続、罪刑法定主義)。 捜査手続上の保証 逮捕に対する保証(日本国憲法第33条) 現行犯を除き、裁判所の発する令状なしに逮捕されたり、家の中を調べられたりしない。 刑罰の内容の保証 拷問と残虐な刑罰の禁止(日本国憲法第36条) 刑事裁判手続上の保証 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利(日本国憲法第37条第1項) 証人審問権(日本国憲法第37条第2項) 弁護人依頼権(日本国憲法第37条第3項) 身体を不当に拘束されない自由。身体の自由ともいう

大日本帝国憲法では、法律によらなければ逮捕・監禁・審問・処罰を受けないと定めていたが、実際には警察による拷問などが行われ、人身の自由の保障は不十分だった(“法の定める範囲において”という留保が為され、強制・規制を容認する法律が制定される事で自由は有名無実と化していた)。日本国憲法では、第18条・第31条・第33条・第34条・第36条などで人身の自由の保障について詳細な規定をしている。 尚、人身の自由(身体の自由)に対する制約は公的機関によるもの(刑事事件関連)だけとは限らない。

引用 http://www.weblio.jp/content/%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%A8%A9

参考文献:後藤光男 北原仁編 「プライム法学◇憲法」敬文堂


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