学校教育法
出典: Jinkawiki
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学校教育法は、連合国軍の占領統治の下、日本国憲法制定後の議会であった第92回帝国議会によって、教育基本法などとともに制定された。 その後、1947年3月31日に公布され、翌4月1日から施行された。また、同時に成立した教育基本法の理念に基づき9年間の義務教育を 含めた6・3・3・4制の学校体系を設けた。教育の機会均等、普通教育の徹底と男女共学、教育行政の地方分権化などを規定している。 また学校教育法で、指定された学校の種類(学校種)は、教育行政の姿勢と方向付けを如実に示している。ただし、学校教育法に言及されて いない教育の場も少なくない。学校教育法は、小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年、幼稚園、高等専門学校5年、中等教育学校 特別支援学校(以上第1条=一条校)のほか、専修学校や各種学校などについても定めている。 しかし、第二次世界大戦降伏以前は、学校制度は各学校種ごとに勅令によって定められていた(勅令主義)。このため一貫した学校体系が中々整備されない傾向にあり分岐型学校体系と呼ばれた。このため、国民は最上位の教育機関であった大学に進学するには原則として旧制高等学校などの限られた種別の学校を卒業しなければならなかった。 第二次世界大戦降伏後、日本国憲法、教育基本法の制定を受けて学校教育の制度の根幹を定める法律として制定され学校制度は6-3-3-4制を基本とする単線型学校体系に改められた。学校教育法の精神は公の制度である学校を1つの法律で規定し種々の学校制度が乱立することを避けることにある。学校教育法の施行にともない第二次世界大戦降伏前の各種の学校令は一気に廃止された。 なお、その後、1961年に高等専門学校が、1998年に中等教育学校が設置されるなど一部複線化の動きがある。
参考文献
百科事典ウィキペディア 日本史小百科 学校 海原徹著 必携日本史用語集 本郷充