難民問題2

出典: Jinkawiki

2009年8月7日 (金) 06:49 の版; 最新版を表示
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難民とは

難民とは、色々な事情によって故郷の国を離れざるを得なかった人のことです。この事情というのはさまざまなのですが、特に地域紛争、民族・宗教の対立、極度の貧困問題、環境の悪化などが大きな理由になっています。

 「難民の地位に関する条約」によると、難民とは、『人種、宗教、国籍、政治的意見、または特定の社会的集団に属することなどを理由に、迫害を受けたり、その恐れがあるために、国籍国あるいは居住国から逃れ、帰国できないあるいは帰国を望まない人』をいう、ということになっているのですが、現在では(難民条約が作られたのは1951年のことです)環境の悪化や武力紛争についての事由も付け加えることができます。

 現在世界中で5000万人の難民が存在しています。これはだいたい世界の人口の100人に1人が難民であることを表わしています。


 難民問題とは、難民が抱える問題のことを言います(当たり前ですが‥)。難民問題は、世界中のさまざまな問題、例えば、民族問題、南北問題、環境問題、人口移動の問題などの問題を映し出す鏡、といわれています。

 難民問題は、東西冷戦の終結を契機として、変化を見せています。東西冷戦中には難民はいわゆる「東」の国から「西」の国へ移動しました。しかし、東西の冷戦が終わると各地で地域紛争が勃発し、そのために避難民が発生しました。今はこのような難民も増えています。


難民条約 難民に関する条約としては、前述しましたが「難民の地位に関する条約」があります。この条約の33条に重要な規定があります。それは、【ノン・ルフールマンの原則】と呼ばれるものです。これは日本語で「追放送還の禁止の原則」といわれ、難民の保護の基本的根拠となるものです。

 いわば当たり前のことですが、難民条約に加盟している国は、難民を保護する義務があります。これを確認しておきます。


国内法について 日本は、1981年難民条約に加入し、それに伴い、出入国管理令を出入国管理及び難民認定法(以下「難民認定法」と略すことにします。)に改正して、難民認定制度を設けました。 日本の難民認定制度における難民の定義は、難民条約の定義をそのまま引用しています(出入国管理及び難民認定法2条)。

同法では、難民認定は、法務大臣の権限になっています(難民認定法61条の1)。 実際に難民認定申請を受け、調査やインタビューを行うのは、法務省入国管理局の入国審査官です(難民認定法61条の2の3)。主に東京・横浜・大阪・名古屋や空港内にある入国管理局で難民認定申請を受理していて、難民としての認定を希望する人は、所定の申請書に記入することで申請ができます。 しかし、このような難民認定申請の方法は、日本人にもほとんど知られておらず、ましてや日本語もできない難民が知ることは容易ではありません。


参考文献

http://www.refugee.or.jp/refugee/ja_refugee.shtml

http://www.jca.apc.org/unicefclub/unitopia/1997/refugee.htm


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