尊厳死
出典: Jinkawiki
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尊厳死
尊厳死とは「必要以上の延命治療を受けず、人間らしい最後を全うしよう」という考え方にたって、回復の見込みのない時点での人工呼吸装置など機械的な延命工作を、あくまでも本人の意思に基づいて辞退、結果的に死を選ぶことをいう。こうした考えが生まれた背景には、驚異的に発達した現在の医療技術がある。かつてなら死亡しているはずの重症患者が、機械によって生かされているに過ぎないという状態もしばしば出現するようになった。 日本では1976年(昭和51)から日本尊厳死協会(当時の名称は日本安楽死協会。本部は東京都文京区)が、市民運動的な活動を続けてきた。「死期を人工的に引き延ばすための措置の拒否」「植物状態での生命維持措置を拒否」「苦痛を和らげるための麻薬使用などは認める」などを唱えている。ただしこうした措置を医療側にとらせるためには、それが間違いなく本人の意思だと知らしめるものが必要になる。そこで考え出されたのが「リビング・ウィル」である。「生前発行の遺言」とでも訳すべきもので、患者本人の意思、判断力が正常なときに、尊厳死を望むことを本人の直筆で署名を添えて同協会へ登録しておくのである。2003年(平成15)時点の登録者は10万3150人。アメリカではほとんどの州でリビング・ウィルを法制化している。
尊厳死と似たような考え方に安楽死がある。尊厳死も大きな意味では安楽死のなかの一つだとされるが、日本では安楽死にからんで裁判に持ち込まれた例の一つに、1991年、東海大学医学部付属病院で「家族の要請を受けた」とする意思が末期患者に塩化カリウムを注射して死亡させた事件がある。この裁判で、横浜地裁は95年3月、殺人罪に問われた医師にたいして懲役2年執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。その際「医師による延命中止の要件」として積極的安楽死が許されるための6つの要件を示し、死期が迫った患者の自己決定権を重視する立場から、法の場ではじめて、「死の迎え方を選ぶ権利」を認めた。 オランダでは2001年4月に国家として世界で初めて安楽死を容認する法案が成立した。翌02年5月にはベルギーでも成立している。
<安楽死の違法性阻却条件>
1.死期が切迫していること
2.耐え難い肉体的苦痛が存在すること
3.苦痛の除去・緩和が目的であること
4.患者が意思表示していること
5.医師が行うこと
6.倫理的妥当な方法で行われていること
参考HP http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%B0%8A%E5%8E%B3%E6%AD%BB/
(投稿者 SHI)