オランダのドラッグ政策5

出典: Jinkawiki

オランダにおける薬物の合法化

オランダでは1919年にアヘン法を制定した。この法令はアヘンやコカインの使用の禁止、輸出・製造の制限を求める物であったが、商品としての麻薬を制限することになる批准には消極的であった。結果的に運用は部分的にしか行われなかった。また、国内にはアヘン使用人口は少なく、一部の中国人の間で使用されていただけだった。アヘン法は、これらの中国人にのみに選択的に運用されていた。 1953年、オランダは大麻の統制条項をアヘン法に加えた。以前オランダでは大麻の使用は少なかったが、第二次世界大戦後より見られるようになり、1960年代アヘン法に基づく逮捕者は増加し始めた。さらに、大麻・アヘンだけでなくヘロイン、コカイン、などのハードドラッグがオランダ国内に流入、サブカルチャーを背景に国内の若者に薬物の浸透が進み、法令見直しが提唱された。結果的に1979年、ソフトドラッグのみを合法としたAHOJ-G 基準が策定(広告禁止、ハードドラッグの販売禁止、迷惑禁止、18才未満の入場禁止、1日1人5グラムを越える販売の禁止)され、非刑罰化された。

現在、行政がしっかり管理できる施設にのみ一定条件下でソフトドラッグ販売を許可し、麻薬バスやコーヒーショップ等でドラッグの使用が可能。麻薬バスはバス停で待っていれば無料で麻薬を打ってくれるという。医師・看護師も同乗しているため、打つ回数なども管理できるため、安全性はある。コーヒーショップは500グラム在庫制限で、これに、学校の隣接地域への出店禁止、開店時間の制限、店頭での駐車禁止、などを定めている自治体もある。

背景には歴史的背景もそうだが、犯罪組織への麻薬流通を防ぐ、個人使用による注射器の使い回しによるエイズ感染予防、などがある。 しかし、必ずしも国民の大多数の支持を得られているわけではない。

参考URL:http://cannabisstudyhouse.com/18_coffeeshop/10_number_of_shops/number_of_shops.html


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