安楽死7

出典: Jinkawiki

目次

安楽死の定義

安楽死とは、助かる見込みがないにもかかわらず耐え難い苦痛から逃れることもできない患者が自らの命を苦しい生、意味のない生と認識し自ら死を希望したときに、苦しみからの開放を目的として意図的に、時には早く患者を死なせることと定義される。この定義は「意図的」という言葉を使うことによって安楽死の定義を限定し倫理的に正しいものと認識されるような工夫がなされている。安楽死には①積極的安楽死②間接的安楽死③消極的安楽死がある。


積極的安楽死

患者の苦痛、治療による痛みから解放するために、意図的積極的に患者を死に至らせる安楽死のことを言う。終末期の病死とは異なる死をもたらし、積極的に継続している命を絶つ行為である。例えば、カリウム製剤投与による致死性不静脈による死などが挙げられる。積極的安楽死が認められる条件として ①耐え難い肉体的苦痛があること ②死が避けられずその死期が迫っていること ③肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がないこと ④生命の短縮を承諾する患者の明治の意思表示があること この4つの条件を満たす必要がある。 現代の医療技術の進歩から考えると①③を満たすケースは少なくなってきている。


消極的安楽死

苦しむ状況を長引かせないために、延命治療を中止して死期を早める安楽死をさす。積極的安楽死と違い、意図的に死期を早める行為ではないが結果として延命治療の中止により死期が早まってしまうので安楽死に分類される。体が死に至るまでの過程に関与、邪魔をしないことから自然死と思われるかもしれないが、治療をあえて行わないという積極性が見られるため安楽死に分類される。消極的安楽死が認められる条件として ①回復の見込みがなく、死を避けることができない末期状態にあること ②治療を中止する患者の意思表示が存在すること ③中止される医療行為は自然史を迎えさせるという目的に沿っていること


間接的安楽死

治療が患者の苦痛を除去・緩和するためのものであると同時に死期を早めるか可能性がある安楽死のことを指す。あくまでも苦痛を除去するための治療であり、正当な治療と評価されれば合法となる。間接的安楽死が認められる条件として ①耐え難い肉体的苦痛があること ②死が避けられずその死期が迫っていること ③生命の短縮を承諾する患者の明治の意思表示があること


日本における安楽死の問題

オランダ、ベルギーなどでは「安楽死法」により積極的安楽死は合法化されている。日本では安楽死を認める法律が確立されておらず安楽死は殺人罪とされるが、条件を満たしていれば許容されるなど曖昧な状況である。一人一人が自らの終末期だけでなく家族の不慮の事態も考え、どのように終末期をむかえるかコミュニケーションをとって意見を共有し自己決定をすることが求められる。


参考文献 保坂 正康『安楽死と尊厳死:医療の中と生と死』 講談社 1993年出版 関根 清三 『死生観と生命倫理』 東京大学出版会 1999年


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