ハーグ条約5
出典: Jinkawiki
ハーグ条約 オランダ・ハーグで締結された条約の総称。 子供が不当に国外に連れ去られた場合、元の居住国に変換する手続きや親子の面会を可能とするために締結国間で協力することについて定めた条約。
<内容> ハーグ条約は16歳以下の子供に適用される。 子供が違法的に国外へ連れ去られる場合「子供を被害から守ること」、違法な連れ去りが起こった場合「子供を居住地に変換すること」「子供と親の面会権を保護すること」を目的とする。
<仕組み> 監護権を侵害している国境を越えた子供の連れ去りは子供の不利益になること、またどちらの親が子供を引き取るべきかの判断は子供の元の居住国で行われるべきという考慮から、原則としてまず子供を元の居住国へ返還することを義務付けている。 生じた不法な状況(監護権の侵害)を原状回復させたうえで、子供が生活していた国の司法の場で両親の主張や子供の生活環境を考慮し、判断がなされる。 また、国境を越えての親子の面会が不可能である状況を改善する役目も持っている。親子の面会・交流の場を確保することは不法な連れ去り防止などの子供の利益につながると考えられることから、締結国は親子の交流ができる環境を確保することが義務付けられている。
<デメリット> 被虐待児やDV被害にあっている子供が国外に避難した場合、ハーグ条約によって連れ戻されてしまう恐れがある。そのため「子供が精神的・身体的苦痛を受ける状況に置かれる」「生存困難な状況に置かれる」など子供の人権や基本的権利の侵害が予想される場合は子供の返還が義務付けられなくなる。
参考HP 多文化共生ポータルサイト http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/born/right_problem.html 外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000843.html#section1
ハンドル名:幸水