海洋汚染

出典: Jinkawiki

 海洋汚染について、国連海洋法条約は「生物資源及び海洋生物に対する害、人の健康に対する危惧、海洋活動(漁業その他の適法な海洋の利用を含む)に対する障害、海水の利用による水質の悪化及び快適性の減少というような有害な結果をもたらし又はもたらす恐れのある物質又はエネルギーを、人間が直接又は間接に海洋環境(河口を含む)に持ち込むことをいう」としている。また、海洋汚染の原因を、「陸からの汚染、海底資源探査や沿岸域の開発などの活動による生態系の破壊、汚染物質の海への流入、投棄による汚染、船舶からの汚染、大気を通じての汚染」と分類している。ゴミの浮遊によって見た目が損なわれること、固形物の蓄積による海底地形変更、着色汚水による海水の汚染、温水による海水温の上昇も海洋汚染である。


汚染の原因となるもの

 汚染の原因になるものには、有害化学物質(水銀、PCB、ダイオキシン)、アルミナ工場からの赤泥、放射性廃棄物などがある。水銀は脳や神経系に悪影響を及ぼす物質で、最近ではブラジルやアフリカの金鉱から海洋へ流れ込んでいる。焼却によるダイオキシンや農薬からのPBCも海洋に流れ込んでいる。赤泥は強いアルカリ性で水銀やカドミウム、砒素なども含む。1972年にロンドン条約で海洋投棄が禁止されたが、参加国のうち日本だけが赤泥は例外だとした。放射性廃棄物の投棄については、ロンドン条約とOSPAR会議によっけ禁止されているが、フランスのアラーグやイギリスのセラフィールドからの放出は続いている。


・海洋基本法   基本理念(1)海洋の開発及び利用と海洋環境との調和 (2)海洋の安全の確保 (3)科学的知見の充実 (4)海洋産業の健全な発展 (5)海洋の総合的管理 (6)国際的協調 など

・海洋汚染防止法   国土交通省所轄。船舶や海洋施設、航空機から油や有害物質を投棄したり、焼却することを規制する。廃油や廃棄された有害物質の処理をして海上火災の発生及び拡大の防止をするとされる。

・海洋基本計画    海洋基本法に基づく。政策として、(1)海洋資源の開発及び利用の推進 (2)海洋環境の保全 (3)排他的経済水域の開発の推進 (4)海上輸送の確保 (5)海洋安全の確保 (6)海洋調査の推進 (7)海洋科学技術に関する研究開発の推進 (8)海洋産業の推進及び国際競争力の強化 (9)沿岸域の総合的管理 (10)離島の保全 (11)国際的な連携の確保及び国際協力の推進 (12)海洋に関する国民の理解の増進と人材育成        が挙げられている。


参考文献 http://www.greenpeace.or.jp/campaigh/oceans/pollution/index_html

        http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=3926


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