著作権Ⅱ
出典: Jinkawiki
人間が心で感じた事、思った事を自由に表現し(著作物)、それを作った本人(著作者)が著作物を独占し、利用する権利の事を指す。
目次 |
著作物、著作者、著作権とは
[著作物]
著作物の定義として、以下を全て満たす必要がある。
①「思想又は感情」を表した物であること(データは除外)
②思想又は感情を「表現した物」であること(アイディアは除外)
③思想又は感情を「創作的」に表現した物であること(他人の作品の模倣は除外)
④「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属する物であること(工業製品等は除外)
具体例では、小説、音楽、美術、映画、コンピュータープログラム等を指す。雑誌、新聞、百科事典等は素材の選択や配列によって独創性を生み出している為、編集著作物に括られる。
[著作者]
著作物を創作した者を指す。小説家や芸術家、画家、音楽家のように創作活動を職業としていなくても、自由に絵を書いたり言葉を紡いだりすればそれは著作物となり、創作した者が幼稚園児であろうと老人であろうと著作者となる。
[著作権]
著作権は著作物を創作した時点で発生するため、手続きも一切必要なし。著作権の保護期間は原則として生存年間及び死後50年とされている。(映画のみ死後70年) 著作権は複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用に関する権利に分かれ、多くの作品を無断使用から守っている。
コピーライトマーク((C)マーク)
著作権に関する二つの国際条約の一つ、万国著作権条約に記されており、この条約に加入している国は(C)マークを表示しないと著作権を主張出来ない仕組みになっている。しかし日本では、もう一つの国際条約、ベルヌ条約に加入しているため、著作物に(C)マークを表示しなくとも、製作した瞬間から著作権が生じるようになっている。
模倣・海賊版
模倣、海賊版はブランドや著作者を侮辱するような行為であり、現在は海賊版、コピーの販売をした場合10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金を課せられる。また平成24年の著作権法改正により、私的使用であっても無断でのアップロードかつ、有償であると知っていながらダウンロードすることも法律で禁止され、2年以下の懲役又は500万円以下の罰金を課せられる。懲役刑と罰金刑は併科する可能性もある。
参考資料
文化庁|著作権
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/
公益社団法人著作権情報センター|CRIR
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html
商標用語辞典|商標登録専門サイト
http://www.jazy-ip.com/dictionary/word_other.html
HN:MKFP