検察審査会

出典: Jinkawiki

目次

検察審査会とは

本来起訴すべきでない人を起訴してしまった、または本来起訴すべき人を起訴しなかったように、検察の判断が間違っていないかどうかについて、国民(検察審査会の審査員)がチェックを入れること。この審査員は選挙権を有する国民から、無作為にくじ引きで選ばれる。審査員に選ばれるのは、11人。任期は6カ月で、月に1~2回召集される。ただし、その期間の間に、審査会の申し立てがなければ、とくにすることはなく、任期満了。選ばれた人には通知が届き、中には召集日時が記載されている。正当な理由(病気で外出不可、自分しか親の介護をする人間がいない等やむを得ない)でない限り、召集に応じなければならない。万が一召集に応じない場合は、10万円以下の罰金が科せられる。昭和23年の法施行から、これまで50万人以上の人が、検察審査員又は補充員に選ばれている。


審査の流れ

犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったときに審査を始める。申立てがなくても、新聞記事などをきっかけに審査を始めることもある。審査の申立てや相談には,費用はかからない。 会議は非公開で行われる。検察庁から取り寄せた事件の記録、調書や警察の資料を読む。法律上の問題点などわからないことにについて,弁護士(審査補助員)の助言を求めることもできる。場合によっては、申立人や証人から直接事情を聞いたり、交通事故など、現場に行って調べたりする。事件・事故の内容を把握・理解した上で、11人の審査員が意見を出し合う。


議決

審査員の出す議決には、「不起訴相当」「不起訴不当」「起訴相当」の3種類。「不起訴不当」とは、「検察官が正しい」という判断。その時点で起訴されないことが決定する。 「不起訴不当」は「検察の判断に疑問がある」とするもの。検察官がもう一度調べ直して、起訴すべきと判断されると裁判にかけられ、やはり不起訴となれば、その時点で不起訴が決定。 「不起訴相当」「不起訴不当」の2つの議決は過半数の票で決められるが、「起訴相当」の場合は、11人中8人の賛成が必要。検察が調べ直して、起訴すべきとなると裁判にかけられるのは、不起訴不当の場合と同じ。しかし、検察の調べで、不起訴になった場合、再び検察審査会が話し合いを行う。ここで、「不起訴相当」「不起訴不当」の議決が出たら、その時点で審査終了し不起訴が決定する。しかし2回目の検察審査会で「起訴相当」の議決が出たら、検察を迂回して、裁判にかけられる。 2度の起訴相当で、事件・事故の容疑者が裁判所に」送られることを、強制起訴という。強制起訴の場合、検察官の役割を弁護士が行う。


これまでに審査した事件

 これまでに全国の検察審査会が審査した事件数は15万件に上り、その中には、交通事故や窃盗など身近で起こる事件だけでなく、水俣病事件、日航ジャンボジェット機墜落事件、薬害エイズ事件、明石花火大会事件といった社会の注目を集めた事件もある。 また、検察審査会が審査した結論に基づいて、検察官が再検討した結果、起訴した事件は1,400件を超える。その中には、懲役10年といった重い刑に処せられたものもある。 近年強制起訴された事件・事故に、JR福知山線脱線事故・小沢一郎元代表の資金管理団体による政治資金規正法違反事件がある。

  出典・参考文献

池上彰の学べるニュース2 池上彰 海竜社

http://www.courts.go.jp/kensin/seido/sinsakai.html 裁判所 検察審査会の概要


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