法的解釈

出典: Jinkawiki

野党などが中心となって1998年10月に初めて国会提出し、審議されるようになった。教職など一定の範囲の公務については外国人に就任を認める立法がなされている。 現在の重要な問題の一つとされるのは、永住外国人(または定住外国人)の地方参政権である。最高裁では「憲法上保障されていない」という判断が出されている(最判平7.2.28 平7重判8)。しかし、同時に「法律によって地方参政権を付与することは憲法上禁止されているものではない」という最高裁の憲法解釈も出されている(同判例)。 また、立法によって地方選挙権を認めることは可能であるとする(許容説:芦部説と呼ばれ、現在この説が通説となっている)。地方参政権は形式的には国家主権と関係がないが、自治体は国家から多くの主権に係る業務を委託されている。このことから、外国人に地方参政権を付与することに慎重な人々は、国民の主権にも影響を与える重要な問題であると考えている。 国政レベルでの参政権は永住外国人に対して憲法上保障されていないとするのが通説的見解である。


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