社会権

出典: Jinkawiki

すべての人が人間らしく豊かに生活する権利を社会権と言う。平等権や自由権とともに、憲法に保証されている基本的人権のひとつだ。 社会権は、他の二つとくらべて発展が遅れた。たとえば、ルソーなどの啓蒙思想家の時代には、社会権は言及されていない。社会権を初めて明記したのは,ドイツのワイマール憲法(1919年制定)だ。それ以来、多くの国が社会権を憲法で規定するようになった。 今日、日本国憲法では3つの社会権が保障されている。具体的には、生存権,労働基本権,教育を受ける権利、のことだ。 生存権は憲法25条で定められる。「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」というのが、生存権について定めている条項だ。生存権では、働けなくて収入がない人でも、法律によって保護されることを決めている。具体的には、くらしに困窮すると、生活保護などを受けることができる。 教育を受ける権利は憲法26条で定められる。これは「すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する」のように定められている。教育を受ける権利では、子供が学校で学ぶことを保証することを決めている。これに対応して、教育基本法(1947年制定)がある。9年の普通教育を義務教育とすること、男女共学、教育の機会均等、などが決められている。 労働基本権は憲法27条で定められる。「すべて国民は勤労の権利を有し,義務を負う。」というのが労働基本権を定めている条項だ。労働基本権は、「誰でも働いて収入を得て、人間らしい生活を営むことができる」権利だ。これに対応して,労働基準法,労働組合法,労働関係調整法の労働三法がある。また特に、労働組合法では,労働者の地位を高めるために,団結権,団体交渉権,団体行動権を保障している。

引用 http://www.weblio.jp/content/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%A8%A9


  人間科学大事典

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