オランダの安楽死2
出典: Jinkawiki
オランダは、安楽死を世界に先駆けて実質的に合法化した国である。 またオランダの総死亡者は年間約14万人で、そのうち3000~3500件が安楽死による死亡である。
2001年、オランダ議会は「安楽死法」を可決。オランダではすでに1994年から、安楽死を実態的に合法化した法律が発効している。この時世界で初めて、安楽死が法律によって容認された国となったが、この時の法律は正確に言えば「遺体埋葬法」の一部改正であった。不自然な死の場合における届出義務規定に関するもので、「安楽死は最大12年の罪ではあるが、厳密な手続きに従い施行し、事後報告すれば起訴されない可能性がある」旨の改正であった。2001年の安楽死法の可決は、これを本格的に認定したものであり、安楽死を認める要件は1994年とほとんど変化はない。94年法では安楽死の執行を地方検視官に報告し、検視官が提出された報告書にとくに不審な点がないと判断すると、捜査は開始されず、自然死と同じ取り扱いで処理されるというものだった。安楽死法では、法律家や倫理の専門家から構成される安楽死地域評価委員会に報告すればよいことになり、手続きが警察の手から離れたという点で画期的であるといえる。
1.患者の自由意志によるものであること
2.患者は医師から病状と予後について知らされ、熟慮の上での要請であること
3.患者の真摯で継続的な希望であること
4.回復不可能で、肉体的苦痛と精神的苦痛の両方を対象とする耐えがたい苦痛が存在すること
5.他の医師に相談すること
上記の安楽死執行要件で最も重要なのが、第一項の「患者の意志」である。正常な思考力のある本人の意志による要請以外による安楽死は殺人となる。正常な思考力をすでに失い、苦痛にまみれた瀕死の患者をみかねて、家族が安楽死させるのはあくまで殺人なのである。但し、94年の合法化段階で新たに「患者の要請のない」場合も対象になるようにはなった。例えば植物状態で全く回復の見通しのない患者の場合に、他の医師、家族などと相談の上で、医学的判断に基づき行うことができるようになったが、オランダでは症例は極めて少ない。
引用・参考文献:「オランダを知るための60章」長坂寿久著 明石書店,2007.4